春日市福祉資金貸付制度
ページ番号1001558 更新日 令和2年10月16日
緊急に資金を必要とする低所得者世帯に対し、経済的自立を促進し、生活の安定を図るため、国などから給付があるまでの間、福祉資金の貸し付けを行います。
対象者・貸付金額
- 児童扶養手当受給資格がある人・児童扶養手当法第3条第2項に規定する公的年金を受給している人
国などから直近の月に支給が見込まれる額の3分の2または20万円のいずれか低い額 - 福岡県母子父子寡婦福祉資金の貸し付けを申請中の人・福岡県社会福祉協議会の生活福祉資金の貸し付けを申請中の人
貸し付けが見込まれる額または20万円のいずれか低い額
※ 貸し付けは、原則として年に1回です。
貸付期間
国などから支給または貸し付けを受ける月まで
このページに関するお問い合わせ
こども未来課 こども政策・給付担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1126
ファクス:092-584-1115
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