春日市福祉資金貸付制度

ページ番号1001558  更新日 令和2年10月16日

緊急に資金を必要とする低所得者世帯に対し、経済的自立を促進し、生活の安定を図るため、国などから給付があるまでの間、福祉資金の貸し付けを行います。

対象者・貸付金額

  • 児童扶養手当受給資格がある人・児童扶養手当法第3条第2項に規定する公的年金を受給している人
    国などから直近の月に支給が見込まれる額の3分の2または20万円のいずれか低い額
  • 福岡県母子父子寡婦福祉資金の貸し付けを申請中の人・福岡県社会福祉協議会の生活福祉資金の貸し付けを申請中の人
    貸し付けが見込まれる額または20万円のいずれか低い額
    ※ 貸し付けは、原則として年に1回です。

貸付期間

国などから支給または貸し付けを受ける月まで

このページに関するお問い合わせ

こども未来課 児童給付担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1126
ファクス:092-584-1115
こども未来課 児童給付担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク