新型コロナワクチン 予防接種健康被害救済制度について

ページ番号1012176  更新日 令和5年4月25日

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

給付の種類

  給付の種類
医療機関で医療を受けた場合 医療費および医療手当
障がいが残ってしまった場合

障害児養育年金(18歳未満)

障害年金(18歳以上)

亡くなられた場合

葬祭料

死亡一時金

申請から認定・支給までの流れ

申請から認定・支給までの流れ

請求する給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて住民票所在地の市町村(春日市)に提出してください。

春日市では、書類を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国へ進達します。

国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、認否などについての答申を受け、県を通じて春日市に通知されます。その後、給付が認められた事例に対して給付を行います。

相談・問い合わせ

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた本人やその家族が、ワクチン接種を受けた時に住民票を登録していた市町村に行います。

申請に必要な書類など、申請に関する手続きについては次の問い合わせ先に相談してください。

問い合わせ先

春日市 健康課 健康づくり担当

住所:〒816-0851 福岡県春日市昇町1-120 春日市いきいきプラザ2階

電話:092-501-1134

ファクス:092-501-1135

このページに関するお問い合わせ

健康課 健康づくり担当
〒816-0851
福岡県春日市昇町1-120
いきいきプラザ2階
電話:092-501-1134
ファクス:092-501-1135
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