新型コロナワクチン 予防接種健康被害救済制度について

ページ番号1012176  更新日 令和6年3月29日

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

定期接種における給付水準の変更

令和6年4月1日以降に受けた接種については、B類疾病の給付水準となります。

ただし、特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種で健康被害が発生した場合は、救済制度の請求日が令和6年4月1日以降でもA類疾病の給付水準となります。

給付内容などの詳細については、次のリンク先を確認してください。

申請から認定・支給までの流れ

申請から認定・支給までの流れ

請求する給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて住民票所在地の市町村(春日市)に提出してください。

春日市では、書類を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国へ進達します。

国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、認否などについての答申を受け、県を通じて春日市に通知されます。その後、給付が認められた事例に対して給付を行います。

任意接種の取扱い

任意接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。

令和6年4月1日以降に任意接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度で申請してください。

制度の詳細については、次のリンク先を確認してください。

このページに関するお問い合わせ

健康課 健康づくり担当
〒816-0851
福岡県春日市昇町1-120
いきいきプラザ2階
電話:092-501-1134
ファクス:092-501-1135
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