新型コロナワクチン予防接種証明書について
ページ番号1009027 更新日 令和6年4月1日
接種証明書
新型コロナワクチン接種証明書は、日本の予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するもので、国内用と海外用があります。海外用は、海外渡航時の渡航先での防疫措置などの緩和を目的としても利用されます。
国内用記載事項
- 氏名
- 生年月日
- 接種記録(ワクチンの種類、接種年月日、ロット番号など)
海外用記載事項
- 氏名
- 生年月日
- 接種記録(ワクチンの種類、接種年月日、ロット番号など)
- パスポートの国籍や旅券番号
申請
証明書が必要な人は、次の方法により、交付申請をしてください。なお、日本国内では、今までどおり、接種済証や接種記録書でも接種の事実を確認することができます。
対象者
次のいずれかに該当する人
- 接種日に春日市に住民登録があり、予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種を受けた人(春日市の接種券を使用して接種した人)
※ 証明書の発行ができるのは令和6年3月31日までに接種したものに限ります。 - 「1.」に当てはまり、かつ、海外へ渡航する際、相手国による防疫措置の緩和が受けられるなどの理由から、接種証明を必要とする人
※ 海外用の交付を受ける必要があります。
発行費用
無料
申請方法 窓口・郵送
春日市いきいきプラザ2階(健康課)窓口または郵送で申請を受け付けます。
※ 接種事実の確認が困難な場合は、交付までに2カ月程度かかることがあります。
本人申請必要書類
国内用の交付を受ける場合(接種済証や接種記録書を紛失・破損した場合など)
- 接種証明書申請書
- 被接種者分の本人確認書類(郵送の場合は写し)
- 接種事実確認書類(接種済証、医療従事者などは接種記録書)(郵送の場合は写し)
海外用の交付を受ける場合
- 接種証明書申請書
- 被接種者分の本人確認書類(郵送の場合は写し)
- 海外渡航時に有効な旅券(パスポートなど)(郵送の場合は写し)
※ 旅券番号が記載されているページ、旧姓・別姓・別名(英字)の記載がある場合は、それらが確認できる書類の写しが必要です。なお、旅券の有効期限が切れている場合は発行できません。 - 接種事実確認書類(接種済証、医療従事者などは接種記録書)(郵送の場合は写し)
代理人が申請する場合
本人申請書類に加えて次のものが必要です。
- 委任状
- 代理人の本人確認書類の写し
窓口申請
春日市いきいきプラザ2階(健康課)に必要書類を提出する
時間
午前8時30分~午後5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)
郵送申請
必要書類と返信用封筒(長形3号で返信先住所記載、84円切手貼付け)を同封し、春日市健康課に郵送する
〒816-0851 福岡県春日市昇町1-120 春日市いきいきプラザ2階
接種証明書(ワクチンパスポート)制度全般について
制度全般については厚生労働省コールセンターやウェブサイト、利用可能な国や具体的な緩和措置については外務省ウェブサイトを確認してください。
接種証明書の意義などの制度全般に関することについて
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
受付:土曜日・日曜日、祝日を含む午前9時~午後9時
電話:0120-700-624
- 海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について(厚生労働省ウェブサイト)(外部リンク)
- 新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置 及び入国に際しての条件・行動制限措置(外務省ウェブサイト)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
健康課 健康づくり担当
〒816-0851
福岡県春日市昇町1-120
いきいきプラザ2階
電話:092-501-1134
ファクス:092-501-1135
健康課 健康づくり担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク