新型コロナウイルス感染症の法的な位置付けが変わります(令和5年5月1日)

ページ番号1012222  更新日 令和5年5月1日

新型コロナウイルス感染症の法的な位置付けが令和5年5月8日(月曜日)から季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に変更されます。

これに伴い、これまでの「法律に基づき行政がさまざまな要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、市民の皆さまの自主的な取り組みをベースとしたもの」に大きく変わることになり、春日市新型コロナウイルス感染症対策本部において今後の対応方針を決定しましたので、お知らせします。

新型コロナウイルスの感染が国内で初めて確認されて3年が過ぎ、これまで、市民の皆さま、市内の事業者の皆さまには、外出自粛や営業時間の短縮をはじめとする感染拡大防止対策へのご協力をお願いしてまいりました。

また、自治会をはじめ地域でさまざまな活動をされている皆さまには、コロナ禍においても、人と人とのつながりをとぎれさせることなく、特に春日市の子ども達が寂しい思いをすることのないよう、できうる限りの感染防止対策をとりながら、活動を継続し、発展させていただきました。

これまでご協力いただきました皆さまに、市長として、心から御礼申し上げます。

コロナ禍の中で、社会全体でデジタル化が進展した一方、人と人との絆を保っていくことの大切さが見直された気がします。そして、私は、春日市がこれまで取り組んできたコミュニティ・スクールや「市民と行政との協働のまちづくり」の意義を改めて確認したところです。

新型コロナウイルス感染症は、5類に移行しますが、皆さまの生活や社会経済活動が完全に日常を取り戻すまでには、まだまだ時間がかかるものと思われます。

当分の間は、感染の状況に応じた対策が必要になることもあると思いますが、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

令和5年5月1日 春日市長 井上 澄和(いのうえ すみかず)

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