新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴う対応方針

ページ番号1012223  更新日 令和5年5月1日

令和5年5月8日(月曜日)から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に変更されます。

これに伴い、これまでの「法律に基づき行政がさまざまな要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、市民の皆さんの自主的な取り組みをベースとしたもの」に大きく変わります。その主な変更内容は、以下のとおりです。

1 基本的な感染対策について

日常の基本的感染対策について、国や県、市として一律に求めることはなくなり、市民の皆さんや事業者の皆さんには、自主的な感染対策に取り組んでもらうこととなります。

(1)マスク着用について

市の施設および主催事業について、来庁者、参加者などにマスク着用は求めません。マスクの着脱については、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねられます。

(2)手洗いなどの手指衛生について

一律に求めませんが、新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた基本的な感染対策として有効です。

(3)「3つの密」の回避(人と人との距離)

一律に求めませんが、流行期において、高齢者など重症化リスクの高い人が、喚気の悪い場所や不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることは、感染防止対策として有効です(避けられない場合は、マスク着用が有効)。

(4)事業者の取り組み

業界団体が定める業種別ガイドラインが廃止されることとなり、事業者の皆さんは、感染対策上の必要性に加え、機器設置や維持経費等実施の手間・コストなどを踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性等を勘案し、実施の要否を判断してください。

2 開始時期

令和5年5月8日(月曜日)

3 市職員などのマスク着用について

市職員についてもマスクの着脱については、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねます。公の施設の指定管理者および事業の受託者などにも、同様の対応を要請します。

※ 市は、国が「着用が効果的な場面」として例示しているものを参考に、施設管理者および事業主催者が、施設利用者および事業の特性上、特に必要があると判断した場合は、職員に対してマスク着用を求めることがありますが、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう配慮します。

4 新型コロナワクチン

新型コロナワクチン接種については、感染症法上の位置付けの変更にかかわらず、令和5年度も全ての人が自己負担なしで接種できます。

春接種は高齢者など重症化リスクの高い人、秋接種は希望する全ての人が対象となります。

5 その他

市として実施しているマスク着用以外の感染防止対策(手指消毒など)についても、令和5年5月7日をもって全て終了します。

このページに関するお問い合わせ

安全安心課 危機管理担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1143
安全安心課 危機管理担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク