低所得世帯こども加算給付金事業
ページ番号1013969 更新日 令和6年4月1日
「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯当たり7万円)」および「住民税所得割非課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)」の対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して、児童一人当たり5万円を支給します。
支給額
児童一人当たり5万円
※ 原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。
支給の対象となる世帯
次の全ての要件に該当する世帯
- 基準日である令和5年12月1日時点において、春日市の住民基本台帳に記録されている世帯である
- 「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯当たり7万円)」および「住民税所得割非課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)」の受給者で、基準日に18歳以下の児童を扶養している
対象児童
支給対象者が養育する児童のうち、平成17年4月2日以降に生まれた18歳以下の児童
※ 基準日以降、受付期限までに出生した児童を含みます。
対象世帯に関する注意事項
- 生活保護世帯の人も給付の対象となります。
- 他市町村で、既にこの給付金を受給した人は対象外です。
- 世帯全員が、住民税課税者から税法上の扶養を受けている場合は対象になりません。
- 施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
受給手続きの方法
令和6年3月上旬から、給付対象になる可能性がある世帯に、支給内容や確認事項が記載された書類を送付します。4月になっても書類が届かない場合は、春日市給付金コールセンターへ問い合わせてください。
手続きに関する注意事項
- 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯当たり7万円)の対象世帯は、こども加算分のみの支給となります。その場合、「こども加算分申請書」を送付します。
- 住民税所得割非課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)の対象世帯には、こども加算を合算した支給となります。
- 住民税の修正申告をして、新たに住民税所得割が非課税になった人など、一部申請が必要な場合があります。申請が必要な場合は、申請書をダウンロードするか、給付金コールセンターに問い合わせて、申請書を取得してください。
申請に必要な書類
申請書に必要事項を記入の上、次の確認書類を添付してください。
- 申請請求者の本人確認書類の写し
- 申請請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード表面、年金手帳、介護保険証、パスポートの写しのいずれか
- 受取口座を確認できる書類の写し。通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名および支店名、口座番号、口座名義人の確認ができる部分の写し
申請書など
代理人が申請する場合
- 委任状
- 代理人と請求者両方の本人確認書類の写し
- 代理人と請求者の関係が分かる書類
※ 世帯構成員以外の場合、戸籍謄本、成年後見人登記事項証明書の写しなどを添付してください。
申請期間
令和6年3月5日(火曜日)~5月15日(水曜日)(消印有効)
給付時期
令和6年3月下旬以降、順次給付します。
申請書の対象者については、書類に不備がなければ申請書を受理してからおおむね3週間程度で指定の口座に振り込みます。申請開始当初は、3週間以上かかる場合もあります。給付が決定次第「支給決定通知書」を発送しますので、確認してください。
「支給のお知らせ」の対象者については、発送日から3週間経過後、順次、前回振込口座に振り込みます。
問い合わせ先
春日市低所得世帯こども加算給付金コールセンター
電話:092-981-0108
ファクス:092-584-1142
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く) 午前9時~午後5時
配偶者などからの暴力を理由に避難している人の手続きに関する問い合わせ
春日市 人権男女共同参画課 人権男女共同参画担当
電話:092-584-1201
ファクス:092-584-1181
低所得世帯こども加算給付金事業についてのよくある質問
よくある質問と回答を次のリンク先に掲載していますので、確認してください。
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このページに関するお問い合わせ
人権男女共同参画課 人権男女共同参画担当
〒816-0806
福岡県春日市光町1-73
男女共同参画・消費生活センター内
電話:092-584-1201
ファクス:092-584-1181
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