文字の標準化により、市が発行する文書上の氏名などの文字の形(字体)が変わることがあります
ページID:1016867 更新日 令和7年12月5日
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)により、国が全国の自治体の主な業務で取り扱うシステムの統一・標準化を進めており、その一環として、市の主な業務システムで使用する文字を令和8年2月以降、順次「行政事務標準文字」に変更することになりました。
これにより、市が発行する文書に記載されている宛名(氏名や住所)の文字の形(字体)が、一部(主に一般的なパソコンなどで表示できない外字)これまでのものと変わることがあります。
これまで、自治体ごとにコンピューターで管理する文字が異なるため、効率的な行政サービスの実施や大規模な災害発生時の迅速な対応などの妨げになってきましたが、統一規格である「行政事務標準文字」を導入し、すべての自治体が同じ文字を使うことになり、効率的に事務処理が実施できるようになります。
(1)標準化で何が変わるのですか?
すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、住民票の写しや自治体が発送する郵送物の宛名などに用いる文字が今までと違ったデザインになる場合があります。
(2)どのように変わるのですか?
部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の⾧さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。

(3)行政事務標準文字とは何ですか?
「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。
(4)今までの漢字は使えませんか?
行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。
(5)いつから変わりますか?
春日市では、「行政事務標準文字」を使用する業務システムを、令和8年2月以降に順次導入していきます。そのため、市が発行する証明書や郵送物の「行政事務標準文字」が使用される時期は業務ごとに異なるということになり、全ての業務システムに「行政事務標準文字」が導入するまでは部署間で異なる文字を使用することになります。
なお、変更対象となる業務及びその変更時期は表のとおりです。
| 対象業務 | 変更時期(予定) |
|---|---|
|
障がい福祉 |
令和8年2月~ |
|
保育、児童扶養手当、公費医療 |
令和8年10月~ |
※ 変更時期が未定の業務については、確定次第、随時追加していきます。
※ 戸籍および戸籍の附票については、従来の文字を保持し続けます。
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