少額契約登録
ページ番号1003895
春日市が発注する業務のうち、内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易であると認められるものであって、契約金額が少額であるものについては、市内の事業者であれば、入札参加資格を持たずとも、事前に登録することにより、当該業務の契約(少額契約)の相手方となることができます。
少額契約登録を希望する事業者は、申請要項に従って申請してください。
なお、見積依頼や発注を約束するものではありません。
令和6・7年度少額契約登録申請
申請手続き
登録有効期間
令和6年4月1日(※)から令和8年3月31日まで
※ 追加登録の場合は申請受付日の翌々月の初日