少額契約登録

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春日市が発注する業務のうち、内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易であると認められるものであって、契約金額が少額であるものについては、市内の事業者であれば、入札参加資格を持たずとも、事前に登録することにより、当該業務の契約(少額契約)の相手方となることができます。

少額契約登録を希望する事業者は、申請要項に従って申請してください。

なお、見積依頼や発注を約束するものではありません。

令和6・7年度少額契約登録申請

申請手続き

登録有効期間

令和6年4月1日(※)から令和8年3月31日まで

※ 追加登録の場合は申請受付日の翌々月の初日