保証料補助制度
ページ番号1003976 更新日 令和2年7月21日
本市の中小企業者が、春日市中小企業事業資金融資規程に基づき、春日市制度融資を利用した際に保証協会に支払った保証料については、市から補助を受けることができます。
補助の対象
春日市制度融資を利用して借り入れた事業資金を全額返済した中小企業者で、次に該当する者
- 当該借入れに係る保証料を完納した者
- 借入日から全額返済した日までの間、市内に住所または主たる事業所を有し、かつ、引き続き事業を営んでいた者
補助金の額
保証料として保証協会に支払った額。信用保証協会から還付金がある場合は、その還付金を除いた額。
ただし、融資期間が延長された場合は、延長された期間の保証料を除く。
申請の時期
借入れた資金を全額返済した日の翌日から起算して1年以内
補助金交付の流れ
- 事業資金の完済
- 補助金交付申請書を地域づくり課に提出
- 市から交付決定通知書が送付
- 補助金等請求書を地域づくり課に提出
- 指定口座に補助金の入金
補助金交付申請時の必要書類
- 信用保証書(写し)
- 信用保証料返戻金のお知らせ(写し)(信用保証協会から還付金がある場合のみ)
※ 完済証明書は融資を受けていた金融機関に発行してもらってください。
補助金交付決定後に補助金を請求する際の必要書類
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このページに関するお問い合わせ
地域づくり課 商工農政担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所4階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1153
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