保証料補助制度
ページID:1003976 更新日 令和8年3月16日
市内の中小企業者が、春日市中小企業事業資金融資規程に基づき、春日市制度融資を利用した際に保証協会に支払った保証料の補助を市から受けることができます。
補助の対象
春日市制度融資を利用して借り入れた事業資金を全額返済した中小企業者で、次に該当するもの
- 当該事業資金借入れに係る保証料を完納した者
- 当該事業資金借入日から全額返済した日までの間、市内に住所または主たる事業所を有し、かつ、引き続き事業を営んでいた者
※ 「春日市暴力団排除条例」の第2条第2号に規定する「暴力団員」および、同条第1号に規定する「暴力団」または「暴力団員」と密接な関係を有するものは、補助などの対象となりません。
補助金の額
保証料として保証協会に支払った額。
ただし、次の額を除く。
- 信用保証協会から還付金がある場合は、その還付金の額
- 融資期間を延長した場合は、延長した期間の保証料の額
申請の時期
借入れた事業資金を全額返済した日の翌日から起算して1年以内
補助金交付の流れ
- 事業資金の完済
- 申請に必要な書類(補助金交付申請書等)を地域づくり課に提出
- 市から交付決定通知書が届く
- 翌月末までに指定口座に補助金の入金
補助金交付申請に必要な書類
以下の書類をすべて揃えて、申請してください。
- 信用保証書(写し)
- 信用保証料返戻金のお知らせ(写し)(信用保証協会から還付金がある場合のみ)
※ 完済証明書は融資を受けていた金融機関に発行してもらってください。
※ 完済証明書は必要な項目を満たしていれば、金融機関の任意様式でも可とします。
※ 補助金の受け取りを希望する金融機関口座を確認できるもの(通帳等)を持ってきてください。
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このページに関するお問い合わせ
地域づくり課 商工農政担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所4階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1153
地域づくり課 商工農政担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク

