春日市中小企業創業融資
ページ番号1003985 更新日 令和5年3月29日
融資対象者
以下の要件を全て満たす者
- 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第128条第2項の認定を受けた市の創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業を受けた者として市長が認定した者であること。
- 次のいずれかに該当する者であること
- ア 事業を営んでいない個人であって、1カ月以内に新たに市内で創業しようとする具体的な計画を持つ者(イに掲げる者を除く)
- イ 事業を営んでいない個人であって、2カ月以内に市内に住所または主たる事業所を有する会社を設立し、市内で創業を行おうとする具体的な計画を有する者。
- ウ 市内で事業を営む個人であって、事業を開始した日以後1年を経過していないもの。
- エ 市内で事業を営む会社(市内に住所または主たる事業所を有する者に限る)であって、その設立日以後1年を経過していない者。
- 保証協会の保証対象となる業種であること。
- 中小企業者であることまたは創業の時点において中小企業者であると見込まれる者であること。
- 市税に滞納がないこと。
※ 「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号または第1号の2に該当する者です。
※ 「創業」とは、新たに事業を開始する行為です。
次に該当する者は対象外とする
- 春日市暴力団排除条例(平成22年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
- 暴力団又は春日市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者。
融資条件
資金の使途
事業資金(設備資金および運転資金)
融資限度額
1対象者当たり1,500万円以下。ただし、確認できる自己資金に10を乗じて得た額が1,500万円に満たないときは、当該額を上限とする。
融資利率
福岡県が定める新規創業資金(支援創業型)の融資利率とする。
※金融情勢により変動します。
融資期間
7年以内。ただし、融資額が1,000万円以上の場合にあっては、融資期間を10年以内とする。
返済方法
原則として分割払い。ただし、申込人の希望により1年以内の据置期間を設けることが可能。
保証人
原則として要しない。ただし、指定金融機関・保証協会が必要と認めた場合はこの限りではない。
担保
原則として徴しない。ただし、指定金融機関・保証協会が必要と認めた場合は徴する。
信用保証
福岡県信用保証協会の信用保証を付ける。
保証料率
保証協会の定めによる。
※ 保証料は、融資完済後に保証協会からの還付額を除いた額を市が補助します。
指定金融機関(9行)
- 佐賀共栄銀行
- 佐賀銀行
- 十八親和銀行
- 西日本シティ銀行
- 筑邦銀行
- 福岡銀行
- 福岡県信用組合
- 福岡信用金庫
- 福岡中央銀行
申込方法
受付機関
春日市商工会(福岡県春日市伯玄町2-24)
必要書類
共通
- 信用保証委託申込書(借入申込書、信用保証委託契約書一式)
- 認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書
- 認定特定創業支援等事業の支援を受けて作成した創業計画書
- 印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
- 許認可を必要とする業種はその許認可証の写し
- 設備資金の場合は見積書および図面
- 既に開業している場合は、月別事業実績
- 建設業の場合、受注工事明細書
- 個人情報の提供に関する同意書(2種類)
- 自己資金が確認できる書類
- 融資斡旋申込みに係る反社会的勢力でないことの表明・確約書
- 所得証明書
個人の場合
- 市税滞納のない証明(市民税・県民税納税証明(非課税の場合「非課税証明」))
- 住民票抄本(発行後1カ月以内のもの)
法人の場合
- 市税滞納のない証明(法人市民税納税証明書)
- 登記簿謄本(登記済の場合)(発行後1カ月以内のもの)
問い合わせ先
春日市商工会
電話:092-581-1407
ファクス:092-575-0702
このページに関するお問い合わせ
地域づくり課 商工農政担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所4階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1153
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