平成29年度定期監査結果報告書(1期)

ページID:1002940  更新日 令和元年9月2日

平成29年度定期監査(1期)の結果について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定に基づき定期監査を実施し、監査委員から春日市議会議長および市長に対し結果報告書を提出しました。概要は次のとおりです。

1 監査の種類

地方自治法第199条第4項の規定による定期監査

2 監査の目的

春日市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを検討し、所見を述べるもの

3 監査の実施期間

平成29年8月17日から平成29年10月30日まで

4 監査対象

  1. 経営企画部
    秘書広報課、経営企画課、財政課
  2. 都市整備部
    都市計画課、用地課、道路管理課、下水道課
  3. 外局など
    議会事務局、会計課、監査事務局

5 監査範囲

経営企画部および外局などについては平成28年10月1日から平成29年7月31日まで、また都市整備部については平成28年8月1日から平成29年7月31日までの期間に係る監査対象所管の財務に関する事務の執行

6 監査方法

定期監査に当たっては、関係課からあらかじめ予算執行状況などの資料提出を求め、これを基に各課が担当する事務事業が所期の目的に沿い、適時適正に運営されているかどうかなどについて検討するとともに、必要に応じて関係職員からの事情聴取を行いました。

7 提出を求めた主な調書および事績・フォルダー

調書は、収入・支出状況調書、委託料調書、賃借状況調書、長期継続契約に関する調書、工事一覧調書、公有財産購入調書、備品購入調書、負担金補助および交付金調書、補償補填および賠償金調書並びに予算流用・充用調書などです。

事績類はこれら調書の裏付けとなる、決裁文書・契約書などの関係書類一式です。

8 監査結果

監査の結果、財務に関する事務の執行については、おおむね適正に実施されているものと認められました。

ただし、次の事項については、早急に是正、改善または補正の処置を執られるよう要請しました。

1.都市計画課(公園担当)

  • ア 平成28年度行政財産使用許可に係る起案において、専決権者である部長の決裁がなされていない。
  • イ 平成29年度児童遊園占用料において、請求額の算定方法に誤りがある。

2.用地課(用地担当)

平成28年度町界町名地番整備事業(星見ヶ丘地区)業務委託契約(3,348,000円)において、契約書に個人情報の保護に関する特記仕様書が定められているが、個人情報の取扱いに関し遵守すべき事項の確認表、取扱責任者届および秘密保持に関する誓約書が提出されていない。

9 措置状況など

監査委員から早急に是正、改善または補正の処置を執られるよう各課に要請した項目については、措置(改善)を講じた旨の通知がありました。

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