春日市緑化推進等に関する条例

ページ番号1003275  更新日 令和3年4月19日

春日市は、限りある緑を将来に継承するため春日市緑化推進に関する条例を定めています。

緑地保全林地区や保存樹林などの指定解除や地区内での開発行為の実施、助成金の交付などには、申請が必要です。次の様式を提出してください。

届け出の際には、春日市緑化推進等に関する条例(春日市例規集)および春日市緑化推進等に関する条例施行規則(春日市例規集)を参照してください。

申請様式
区分 根拠規定 申請書
個人が所有する樹林地を緑地保全林地区として指定されることを承諾する場合 春日市緑化推進等に関する条例第7条第1項 様式第1号
個人が所有する樹木などを保存樹林などとして指定されることを承諾する場合 春日市緑化推進等に関する条例第8条第1項 様式第3号
緑地保全林地区及び保存樹林など内での開発行為などを行う場合(事前に提出) 春日市緑化推進等に関する条例第9条第1項 様式第4号
緑地保全林地区などとして指定されている土地の権利を移転する場合(事前に提出) 春日市緑化推進等に関する条例第9条第4項 様式第6号
緑地保全林地区などとして指定されている土地の買取りを請求する場合 春日市緑化推進等に関する条例第11条 様式第7号
緑化推進協力(生垣)補助金の交付を受ける場合 春日市緑化推進等に関する条例施行規則第8条 様式第8号
特別緑地保全地区・緑地保全林地区・保存樹林補助金の交付を受ける場合 春日市緑化推進等に関する条例施行規則第8条 様式第9号
保存樹木補助金の交付を受ける場合 春日市緑化推進等に関する条例施行規則第8条 様式第10号
保存樹木の撤去などを行う補助金の交付を受ける場合 春日市緑化推進等に関する条例施行規則第8条 様式第11号
補助金の交付決定を受けた事業が完了した場合 春日市緑化推進等に関する条例施行規則第10条 様式第13号

申請書

注意事項

  1. 申請書に明記してある必要な添付書類は、必ず添付してください。
  2. 郵送で申請する場合は、事前に都市計画課公園担当に連絡してください。

このページに関するお問い合わせ

都市計画課 公園担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1143
都市計画課 公園担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク