屋外広告物の許可申請
ページID:1017730 更新日 令和8年9月14日
「屋外広告物」とは、屋外にいる不特定多数の公衆に対して、常時または一定の期間継続して表示されるもので、看板、立看板、はり紙、はり札、広告板、広告塔、ネオンサインなどをいいます。
美しい街づくりの一環として、屋外広告物を正しく表示するためのルールとなる「福岡県屋外広告物条例」が定められています。
屋外広告物は、情報化時代において、人々にさまざまな情報を提供する上で効果的な手段ではありますが、効果を競って無秩序に氾濫すれば街の美観が損なわれ、また、周辺の住民に危害を及ぼすことも心配されます。このため、地域の景観と屋外広告物とを調和させ、地域の美観を維持するため、屋外広告物を適切に規制しています。
1.規制の対象(許可地域・禁止物件)
許可が必要な地域・場所
春日市内で広告物を設置・表示する場合は、原則として全域で事前許可が必要です。特に以下の地域・場所での設置には注意してください。
- 市の区域
- 都市計画法の規定より定めた風致地区
- 文化財保護法により指定された国指定の史跡、名勝天然記念物の地域
- 森林法により指定された風致保安林
- 国・公共団体が管理する公園・緑地・運動場
- 国・公共団体の官公署・学校
※ これ以外の地域でも、鉄道、軌道から展望することを目的とした広告物を設置するときは、許可が必要です。
禁止物件
次の物件には、広告物は表示できません。
- 橋りょう
- 古墳、墓地
- 街路樹、路傍樹
- 銅像、記念碑
- 公衆電話ボックス、公衆便所、郵便ポスト
- 信号機、歩道さく
- 街路灯、電柱(はり紙、はり札、立看板のみ禁止)

2.許可が不要なもの(適用除外)
次のような広告物は、規制の対象外です。禁止物件および許可地域であっても、許可を受けずに表示することができます。
- 他の法令により表示されているもの(道路法による道路標識の設置、建設業法による建設現場などへの標識の表示、公職選挙法による選挙のために使用する文書図書など)
- 公益上やむを得ず緊急に表示する必要があるもの(災害や伝染病の発生などにおける緊急な事項を告示するもの、祭典用などに使用されるもの)
- 公益上必要な施設や物件に表示するもの
- 自家用広告物(表示面積の合計が15平方メートル以内の場合に限る)
※ 「自家用広告物」とは、自己の氏名、店名、商品名、営業の内容などを表示するため、自己の住所、事業所または営業所に設置する広告物をいいます。

3.許可手数料(春日市手数料条例)
許可申請をするときは、手数料が必要です(市発行の納付書で納付)。非営利の広告物については、手数料がかかりません。
| 広告物 | 手数料 | 許可期間 |
|---|---|---|
| はり紙 | 1枚5円 | 1カ月以内 |
| はり札 | 1枚10円 | 1カ月以内 |
| 広告幕 | 1枚400円 | 1カ月以内 |
| 立看板 | 1個200円 | 1カ月以内 |
| アドバルーン | 1個1,000円 | 1カ月以内 |
| 電柱を利用する広告物 | 1個200円 | 3カ年以内 |
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広告板、広告塔、その他の広告物 1平方メートル未満 |
1個200円 | 3カ年以内 |
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広告板、広告塔、その他の広告物 2平方メートル未満 |
1個400円 | 3カ年以内 |
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広告板、広告塔、その他の広告物 5平方メートル未満 |
1個800円 | 3カ年以内 |
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広告板、広告塔、その他の広告物 10平方メートル未満 |
1個1,600円 | 3カ年以内 |
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広告板、広告塔、その他の広告物 20平方メートル未満 |
1個3,200円 | 3カ年以内 |
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広告板、広告塔、その他の広告物 30平方メートル未満 |
1個5,000円 | 3カ年以内 |
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広告板、広告塔、その他の広告物 50平方メートル以下 |
1個8,000円 | 3カ年以内 |
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広告板、広告塔、その他の広告物 50平方メートルを超えるもの |
8,000円に、50平方メートルを超える面積(1平方メートル未満の端数は切上)について1平方メートルにつき200円を乗じて得た金額を加えた額。ただし、その額が5万円を超えるときは5万円とする。 | |
※ 照明を伴うものについては、手数料は2倍になります。
4.管理者の設置義務
広告物(簡易な広告物を除く)を設置した方は、管理者を設置しなければなりません(高さ4mを超える広告物等の場合は、屋外広告士または建築士の資格を有する管理者に限ります)。また、許可更新の際は、現況写真、自主点検結果報告書、資格証明書(屋外広告士、建築士)の写しなどの提出が必要です。
5.罰則
次のような違反行為を行った場合、法令に基づき50万円または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
- 条例に違反した広告物を表示・設置したとき
- 許可を受けずに広告物を表示・設置したとき
- 許可期間が満了したにもかかわらず、広告物を除去しないとき
- 市(行政)からの是正命令に従わなかったとき
- その他条例に違反したとき
6.許可申請手続きの流れ
- 事前確認
- 表示する場所が禁止地域や禁止物件でないか
- 許可地域や広告物の種類ごとに定められた広告物の大きさや高さなどの基準を満たしているか
- 許可の適用が除外されている広告物に該当しないか
- 屋外広告業登録・業務主任者の設置(屋外広告業者が施工する場合)
- 福岡県への屋外広告業登録・業務主任者の設置
- 申請書の作成
- 申請区分(新規・更新・変更)を確認し、必要書類を準備
- 許可申請書の提出
- 春日市(都市計画課)へ許可申請書を提出
- 営利を目的とする広告物を表示するときは、許可申請手数料が必要
- 許可書の交付、許可証(シール)貼付、手数料納付
- 広告物に交付された許可証を貼り付ける
- 手数料納付書により指定の期日までに手数料を支払う
- 広告物の設置工事
- 工事完了届・関係書類の提出
- 広告物の設置工事が完了したら、工事完了届を提出
- 工作物の建築確認等を要する場合、建築確認関係書類を併せて提出
- 管理者等・住所・氏名等の変更
- 管理者等またはその住所,氏名に変更が生じた場合は5日以内に変更届を提出
- 許可期間の満了
- 10日以内に除却届、または期限満了の10日前までに更新許可申請書を提出

7.許可申請手続きに係る必要書類
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書類名 |
新規 |
更新 |
変更 |
条件・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 屋外広告物許可申請書(様式第1号) |
〇 |
〇 |
〇 |
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| 設置箇所付近の図面またはカラー写真 |
〇 |
ー |
ー |
申請前3カ月以内に撮影したものに限る |
| 物件の現状のカラー写真 |
ー |
〇 |
ー |
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| 屋外広告物自主点検結果報告書(様式第3号) |
ー |
〇 |
ー |
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| 形状、寸法及び構造に関する仕様書および図面 |
〇 |
ー |
〇 |
照明の有無を記載。壁面広告は各壁面面積の1/3以内または3/5以内かを確認し、図面に記載(詳細は福岡県屋外広告物のしおり参照)。変更の場合は追加・変更部分について提出 |
| 表示の内容(意匠)が分かるもの |
〇 |
ー |
〇 |
変更の場合は追加・変更部分について提出 |
| 土地の使用承諾書または契約書の写し |
△ |
△ |
△ |
他人の所有・管理に属する土地等に表示・設置する場合のみ。更新時、変更時は承諾(契約)期間内であることが確認できれば省略可 |
| 屋外広告業登録番号の分かる書類の写し |
〇 |
△ |
△ |
新規は工事施工者について必須。更新・変更は新たに登録番号を取得した場合や工事施工者が変更となった場合のみ提出 |
| 屋外広告士または建築士の資格証明書の写し |
△ |
△ |
△ |
広告塔で高さ4mを超えるなど建築確認を要する場合、または資格所有者に変更があった場合 |
| 委任状 |
△ |
△ |
△ |
申請者と手続きを行う者(管理者等)が異なる場合のみ |
| はり紙またははり札に類するものの現物または写し |
△ |
ー |
△ |
該当する場合のみ |
許可申請に関する様式
様式 第1号
屋外広告物の新規、更新、変更の許可申請を行うとき
※ 令和8年3月24日以降、押印廃止になりました。
別添様式
広告物などの工事が完了したとき
※ 令和8年3月24日以降、押印廃止になりました。
様式 第3号
更新の許可申請を受けようとするとき(屋外広告物管理者である1・2級建築士または屋外広告士による点検結果の報告)
※ 令和8年3月24日以降、押印廃止になりました。
様式 第5号
- 管理者の設置または変更したとき
※ 管理者設置および変更の欄は、押印を省略することができません。 - 屋外広告物の表示または掲出物件の設置者に変更が生じたとき
- 許可を受けた者または屋外広告物管理者の住所、氏名、名称などに変更が生じたとき
屋外広告物除却(滅失)届
屋外広告物を除却したとき、または屋外広告物が滅失したとき
※ 令和8年3月24日以降、押印廃止になりました。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課 計画担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1135
ファクス:092-584-1143
都市計画課 計画担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク

