春日市市民活動活性化事業補助金
ページ番号1014520 更新日 令和6年7月9日
目的
市民活動活性化補助金は、ボランティア活動や特定非営利活動として、「市民公益活動」を行う市民団体に対し、その活動に要する経費の一部を補助することにより、市民公益活動の活性化や新たなまちづくりの担い手の育成を支援し、協働のまちづくりの実現を目指しています。
また、これまで以上に市民公益活動を実施する団体を支援するため、令和6年度から制度内容の一部を見直しました。
補助対象となる団体
次の要件をすべて満たす団体が対象です。個人は対象としません。
- 春日市内に団体の本部もしくは支部があり、現に1年間以上活動実績がある団体
- 団体構成員が5人以上で、かつ、2分の1以上の人が、春日市内に居住または通勤もしくは通学している団体
- 団体に加入を希望する人は、特別の理由がない限り、その構成員になることができる団体
- 次の活動目的をもった団体
- 地域コミュニティの活性化を図ること
- 地域の特色を活かし、その魅力の向上を目指すこと
- 市民生活の質の向上に質すること
- 次に掲げる団体に該当しないもの
- 春日市暴力団排除条例(平成22年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団
- 暴力団または春日市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する団体
補助対象期間
団体が実施する同一内容の事業について、最大9年間のうち6年間を交付期間としています。
なお、継続事業もしくは再交付事業として、複数年度継続して補助金の交付を受ける場合は、毎年度申請が必要です。
- 新規事業:1年間
過去に「春日市市民活動活性化事業補助金」を受けたことがない事業 - 継続事業:2年間
新規事業として交付を受けた年度の翌年度以後において引き続き活動を継続している事業 - 再交付事業:3年間
新規事業として交付を受けた年度の翌年度から起算して引き続き5年以上活動を継続している事業
事業
補助対象となる事業
共益的・互助的活動、社会貢献活動などの市民公益活動のうち、次のいずれかの要件を満たし、主として春日市民を対象に実施される事業が対象です。
- 地域福祉に関すること
- 健康増進または体力増進に関する活動
- 子育てに関する活動
- 防犯または防災に関する活動
- 生涯学習に関する活動
- 文化振興に関する活動
- 消費者啓発に関する活動
- 国際交流に関する活動
- 男女共同参画に関する活動
- 自治会支援に関する活動
- その他地域社会に貢献する活動 ※ 環境の保全および美化活動を除く。
補助対象とならない事業
- 収益を目的とした活動、または収益活動を広報する活動 ※ 収益活動から得られた利益を分配せず、市民公益活動を継続するための費用に充てる場合を除く。
- 宗教、または政治上の主義を推進し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする活動
- 公序良俗に反する活動
- 暴力団を利する活動
- 前のいずれかに該当する活動を行う企業などを宣伝することを目的とする活動
- 団体の構成員以外の人の参加を認めない事業
- 会員など、特定の人や特定地域の利益のために実施される事業
- 視察のみを目的または内容とする事業
- 申請年度に、他の補助金など財政的な支援を受け、または受ける予定の事業
経費
補助対象となる経費
事業の実施に直接必要な経費が対象となりますが、ひとつの単価が全体事業費に対して高い割合を占める場合は、補助経費とはならない場合があります。
補助対象事業と関わりのない団体管理運営費は対象外です。
項目 | 内容 |
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報償費 |
外部講師等への謝礼金 |
旅費 |
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需用費 |
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役務費 |
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委託費 | 例:会場設営費など |
使用料および賃借料 |
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原材料費 |
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補助対象とならない経費
- 報償費
事業主催者への報酬、賃金、謝礼 - 旅費
事業主催者の宿泊費、グリーン車や航空賃の特別料金 - 需用費
食糧費(会議茶菓子代など、弁当代) - 役務費
保険料 - 委託費
事業全体の委託 ※ いわゆる「丸投げ」は認められません。 - 使用料および賃借料
事業主催者が運営する施設の使用料
補助金額
補助金額は、補助対象経費(前項にて解説)から収益(事業を実施して得た収入)を差し引いた額の10分の8となります。
- 限度額は10万円となります。
- 千円未満の端数がある時は、切り捨てとなります。
補助金額の例
- 補助対象経費:10万円、収益:0円
補助金額:10万円 × 8/10 = 8万円 - 補助対象経費:10万円、収益:2万円
補助金額:(10万円 - 2万円) × 8/10 = 6万4千円
補助事業期間
補助事業期間とは、市民公益活動の中で、当該期間中の事業費が補助対象となることを指し、当該活動そのものの期間を限るということではありません。
期間:補助事業決定後~令和7年2月28日まで
手続きの流れ
1.申請手続き
次の書類を春日市へ提出してください。書類審査後、春日市から「補助金等交付決定通知書」または「補助金等不交付決定通知書」を通知します。
【提出書類】
- 春日市市民活動活性化事業補助金交付申請書
- 補助対象事業計画書
- 補助対象事業予算書
- 団体履歴書
- 団体の役員・構成員名簿 (任意様式) ※A4サイズ
様式
- 春日市市民活動活性化事業補助金交付申請書 (Word 12.5KB)
- 補助対象事業計画書 (Excel 17.5KB)
- 補助対象事業予算書 (Excel 13.0KB)
- 団体履歴書 (Excel 13.5KB)
受付期間および提出方法
受付期間:令和6年5月13日(月曜日)~令和6年12月27日(金曜日)
提出方法:地域づくり課(春日市役所4階)へ直接提出
2.請求手続き
春日市から「補助金等交付決定通知書」の通知を受けた場合、次の書類を春日市へ提出してください。請求後、申請者が指定した口座に補助金を振り込みます(概算払い)。
【提出書類】
- 補助金等交付請求書
様式
3.実績報告
補助事業実施後、1ヶ月以内に次の書類を春日市へ提出してください。書類審査後、補助金額が変更となった場合、「補助金等返還請求書」を送付しますので、変更後の補助金額との差額を春日市へ返還してください。
【提出書類】
- 補助事業等実績報告書
- 補助事業等に係る収支決算書
- 領収書(写し可・前の収支決算書に対応するよう番号を記入)
- 参加者名簿(住所・氏名要記入) (任意様式) ※A4サイズ
- 写真(写し可・事業の様子が分かるもの)
様式
その他の留意事項
当該補助事業は、予算の範囲内での対応となりますので、予算額に達した場合、それ以後の募集は行いません。
また、同一団体による複数の事業の申請はできません。
なお、募集停止の場合は、このページにて告知します。
参考
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このページに関するお問い合わせ
地域づくり課 協働推進担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所4階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1153
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