ブランドイメージロゴデザイン使用取扱要領
ページID:1002430 更新日 令和3年5月7日
(趣旨)
第1条 この要領は、春日市ブランドイメージのロゴデザイン(以下「ロゴデザイン」という)を使用する場合の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(ロゴデザインの使用目的)
第2条 ロゴデザインは、春日市民の春日市(以下、「市」という)への愛着や誇りを高めるとともに、市のイメージや魅力を市の内外に発信するために使用する。
(ロゴデザインに関する権利)
第3条 ロゴデザインに関する一切の権利は、市に属する。
(使用できる者)
第4条 ロゴデザインは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、何人も使用することができる。
(1)法令または公序良俗に反し、または反する恐れがあるとき。
(2)特定の個人、企業、政党若しくは宗教団体を支持し、またはこれらに反対しているような誤解を与え、もしくは与える恐れがあるとき。
(3)自己の商標または意匠としての使用その他独占的な使用の恐れがあるとき。
(4)市の品位を傷つけ、または傷つける恐れがあるとき。
(5)市のイメージを損ない、または損なう恐れがあるとき。
(6)春日市暴力団排除条例(平成22年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)およ及び同条第2号に規定する暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者の利益となる恐れがあるとき。
(7)ロゴデザインを正しい使用方法に従って使用しない、または使用しない恐れがあるとき。
(8)前各号に掲げるものの他、市長が適当でないと認めるとき。
(使用の申し込み)
第5条 ロゴデザインを使用しようとするもの(以下「申込者」という)は、春日市ブランドイメージロゴデザイン使用申請書(様式第1号)に使用するものの見本(または写真、画像データ)などを添付して事前に(使用のおおむね1週間前までを目安とする)市長に提出し、その許諾を得るものとする。
2 市長は、前項の規定による申し込みについて必要がある場合には、申込者に対し書類の修正や追加書類の提出を求めることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の許諾を要しない。
(1)市が使用するとき。
(2)市が共催または後援する行事について、その共催または後援を示す目的において使用するとき。
(3)その他申し出ることを必要としないと市長が認めたとき。
(使用の許諾)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申し込み内容が第4条各号に該当する場合を除き、ロゴデザインの使用を許諾するものとする。
2 市長は、ロゴデザインの使用を許諾するときは、春日市ブランドイメージロゴデザイン使用許諾通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。
3 市長は、前項の許諾に際し、条件を付すことができる。
4 市長は、使用を許諾しないときには、春日市ブランドイメージロゴデザイン使用不許諾通知書(様式第3号)により、申込者に通知するものとする。
(使用上の遵守事項)
第7条 ロゴデザインを使用する者は、使用するロゴデザインについて、「春日市ブランドイメージロゴデザイン使用ガイドライン」を遵守するものとする。ただし、市長が認めた場合はこの限りではない。
前条の規定に基づき使用許諾を受けてロゴデザインを使用する者は、前項の事項に加え、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)許諾された内容や用途にのみ使用すること。
(2)許諾を受けた使用権は、それを譲渡し、または転貸しないこと。
(3)許諾に際して条件を付された場合、それに従うこと。
(4)許諾に係る物品の完成品は、使用開始に先立ち速やかに市長に提出すること。ただし、完成品の提出が困難と市長が認めるものについては、その写真をもって代えることができる。
(使用禁止および許諾の解除)
第8条 ロゴデザインの使用許諾を受けた者が、この要領に違反したときは、市長は、その許諾を解除することができる。
2 市長は、前項の規定により、使用許諾を解除するときは、春日市ブランドイメージロゴデザイン使用許諾解除通知書(様式第4号)により、申込者に通知する。
3 市長は、前項の規定による使用許諾の解除により申込者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
(責任の制限)
第9条 申込者が、ロゴデザインの使用によって、第三者との間に紛争を生じ損害の賠償または損失の補償などを求められた場合でも、市は責任の一切を負わないものとする。
(施行期日)
この要領は、平成30年5月1日から施行する。
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