不動産の共同入札

ページ番号1008936  更新日 令和3年7月1日

  • 公売財産が不動産の場合、共同入札することができます。
  • 共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。
  • 実際の公売参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。

公売保証金の納付方法

  • 参加申込みのときに、あらかじめ春日市が指定した納付方法を確認してください。
  • KSI官公庁オークションでの表示画面のとおりに納付手続きを進めてください。

クレジットカードの場合

  • 代表者名義のクレジットカードを使用してください。
  • 法人で公売に参加する場合、法人代表者名義のクレジットカードを使用してください。
  • 代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人名義のクレジットカードを使用してください。

銀行振込などの場合

  1. 銀行振込などで公売保証金を納付する場合は、公売参加仮申し込みを行った後、「公売保証金納付申込書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に必要事項を記入して、春日市に書留郵便にて送付してください。

  2. 春日市が前述の依頼書を確認後、依頼書に記入されたメールアドレスに電子メールで公売保証金納付方法を案内します。

  3. 当該電子メールに従って、銀行振込、現金書留(50万円以下の場合のみ)、郵便為替、直接持参のいずれかで公売保証金を納付してください。納付は仮申し込みを行った代表者名で公売保証金を納付する必要があります。

  4. 代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人は「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に公売参加者の住所および氏名など並びに代理人であることを明記した上で、代理人名で公売保証金を納付してください。

注意事項

  • 銀行口座への振込により公売保証金を納付する場合は、春日市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
  • 原則として、入札開始2開庁日前までに春日市が公売保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
  • 現金書留による送付または直接持参により公売保証金を納付する場合、現金もしくは銀行振出の小切手(福岡手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限る)で春日市に納付してください。
  • 郵便為替により公売保証金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
  • 銀行振込の際の振込手数料や現金書留の郵送料などは公売参加者などの負担となります。
  • 共同入札する場合は、仮申し込みを行った代表者名で公売保証金を納付する必要があります。
  • クレジットカードの場合で、落札できなかった場合や入札に参加しなかった場合は、クレジットカードからの公売保証金の引き落としをおこないません。ただし、クレジットカードの引き落とし時期などの関係上、いったん引き落とされ、翌月以降に返還をおこなう場合があります。
  • 銀行振込などの場合で、落札できなかった場合や入札に参加しなかった場合は、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記載の口座へ返還します。返還までに4週間程度かかる場合があります。

共同入札する場合の提出書類

共同入札する場合は、次の書類を入札開始2開庁日前までに春日市に提出してください。原則として、入札開始2開庁日前までに春日市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。

  1. 代表者を除く共同入札者全員から、代表者に対する「委任状」
  2. 共同入札者全員の住所証明書(共同入札者が個人の場合は運転免許証の写しなど、法人の場合は商業登記簿謄本など)
  3. 共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を記入し、各共同入札者の持分を記載した「共同入札者持分内訳書」

注意事項

委任状および共同入札者持分内訳書に記載された内容が、共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合(転居などにより異なる場合で、住所証明書によりその経緯などが確認できる場合を除く)は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。

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