軽自動車税(種別割)の手続きに関するよくある質問(Q&A)
ページID:1000905 更新日 令和6年2月16日
車両を賦課期日(4月1日)より前に手放したのに納税通知書が届いたのですが。
軽自動車税(種別割)は申告に基づき課税される制度であるため、廃車または名義変更の手続きが完了されていないと、税金はその車両の元の所有者にかかり続けます。
手続きがされていない、または4月2日以降に手続きがされた可能性がありますので、譲渡先や廃車依頼先に状況を確認してください。
なお、賦課期日(4月1日)前に、手続きが完了していることが書類などで明らかな場合は、税務課へ連絡してください。
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