春日市が行う空き家対策

ページ番号1004304  更新日 令和5年12月27日

放置される空家などへの対策

空家等対策の推進に関する特別措置法

適切な管理が行われていない空家等への対応を進めるため、「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)」が施行され、法第5条では、空家等の所有者または管理者が第一義的に空家等を適切に管理することが規定されています。

春日市では、法に基づき、所有者または管理者による適切な管理を促進するための情報提供や助言、各種関連団体との連携、特定空家等に係る措置などを実施しています。

春日市空家等対策計画

適切な管理・活用

空き家を適切に管理していくには、定期的な点検、草木のせん定、破損個所の修繕などを実施していく必要があり、空き家の不十分な管理により、他人に損害を与えた場合は、その損害を賠償する義務が所有者に課せられます。常日頃から、空き家の管理に十分な気を配り、周囲に迷惑を掛けないようにしてください。

また、自分で使う予定がない場合は、賃貸や売却などを検討してください。

空き家総合相談窓口の開設

平成31年3月、春日市と、公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会、公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会協会筑紫支部で、「空家等の適切な管理の促進に関する協定」を締結したことに伴い、福岡県宅地建物取引業協会筑紫支部内に「空き家総合相談窓口」が開設されました。

空き家管理サービス

平成30年8月に、春日市と公益社団法人春日市シルバー人材センターで「空き家等の適正な管理の推進に関する協定」を締結したことに伴い、春日市シルバー人材センターによる空き家管理サービスが開始されました。

ふるさと納税の返礼品にも、このサービスは登録されていますので、ぜひ活用してください。

空き家の発生を抑制するための税制上の特例措置

被相続人居住用家屋等確認申請書の発行

空き家の相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該空き家(耐震性のない場合、耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または取り壊し後の土地の譲渡をした場合には、当該空き家または土地の譲渡所得から3,000万円が控除される特別控除が適用されます。

春日市では、申請に必要な「被相続人居住用家屋等確認申請書」を発行しています。詳しくは、次のリンク先を参照するか、安全安心課に問い合わせてください。

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このページに関するお問い合わせ

安全安心課 防犯防災担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1143
安全安心課 防犯防災担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク