木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付制度
ページ番号1001327 更新日 令和5年6月12日
地震に強いまちづくりの推進や、脱炭素社会の実現を目的に、住宅の性能向上改修工事、耐震シェルターなどの設置、建て替えなどに伴う住宅の除却費の一部を助成する事業を実施します。
性能向上改修工事では、原則として耐震改修工事と併せて省エネルギー改修工事を行う必要があります。詳しくは問い合わせてください。
1 実施期間
令和4年度~令和6年度(3年間)
2 令和5年度の申請受付期間
令和5年4月1日~12月11日(実績報告の提出期限:令和6年2月9日)
※ 申請前に、耐震診断、工期、対象要件などについて事前相談が必要です。
3 補助対象者(次の全てに該当)
- 性能向上改修工事等を行う住宅の所有者(所有者の承諾があれば居住者も可)
- 本補助金の交付を過去に受けていない
- 市税の滞納がない
- 暴力団関係者でない
4 補助対象住宅(次の全てに該当)
- 春日市内に存在する2階建て以下の木造戸建て住宅である(注1)
- 昭和56年5月31日以前に建築または工事着工したものである
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である(注2)
- 本制度による補助金の交付を過去に受けていない
- 現に居住者がいる、または居住予定者がいる
- 性能向上改修工事などにより建築基準法および関係法令の規定に違反するものでない
(注1)木造戸建て住宅は、在来軸組構法、枠組壁工法または伝統的構法で建築された木造一戸建て住宅(店舗などの用途を兼ねるもののうち、店舗などの用途に供する部分の床面積が、建物全体の床面積の2分の1未満であるものを含む)
(注2)一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法または精密診断法の基準に基づき、住宅の地震に対する安全性を評価すること。
注意事項
- 耐震シェルターなどの設置については、高齢者、障がい者などが居住していること。
- 建替えなどに伴う補助対象住宅の除却工事については、申請時点で居住していること、および除却後は地震に対する安全性が確保された住宅などへ住替えなどをすること。
5 補助対象工事
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体または1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事およびこれに伴う耐震設計(工事監理を含む)並びにその住宅に関する省エネルギー改修工事
- 耐震シェルターなどの設置
- 建替えなどに伴う除却
※ リフォーム工事などを同時に行う場合、性能向上改修等工事部分以外は補助対象外です。また、既に工事に着工している場合も補助対象になりません。
6 補助率・補助額
- 性能向上改修工事費の25パーセント
(耐震改修工事分上限額30万円、省エネルギー改修工事分上限額15万円) - 耐震シェルターなどの設置費の23パーセント(上限額15万円)
- 建替などに伴う補助対象住宅の除却工事費用の23パーセント(上限額30万円)
7 令和4年度の募集件数
性能向上改修工事・耐震シェルター等設置、建替えなどに伴う補助対象住宅の除却工事あわせて10件程度(先着順)
8 その他
耐震診断は春日市では行っていません。福岡県建築住宅センター(耐震診断アドバイザー派遣制度あり)、福岡市耐震推進協議会などに相談してください。
固定資産税の減額(春日市税務課)や所得税の控除(筑紫税務署)については、関係機関に問い合わせてください。
様式ダウンロード
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様式第1号(第9条関係) 春日市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付申請書 (Word 29.0KB)
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様式第4号(第11条関係) 春日市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付申請取下届 (Word 21.3KB)
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様式第5号(第12条関係) 春日市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付変更申請書 (Word 24.6KB)
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様式第7号(第15条関係) 春日市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金事業完了実績報告書 (Word 22.3KB)
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様式第9号(第17条関係) 春日市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付請求書 (Word 23.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課 計画担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
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電話:092-584-1135
ファクス:092-584-1143
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