ブロック塀などの撤去費用の一部補助制度
ページID:1001328 更新日 令和8年7月23日
地震によるブロック塀などの倒壊による被害防止や、避難経路の確保を目的に、ブロック塀などの撤去費用の一部を補助する制度を、平成31年1月から開始しています。
補助金を申請する前に、必ず都市計画課へ相談してください。
工事の契約後、工事の着手後、工事の完了後に申請した場合は、補助金の対象になりません。他の制度による補助金を受ける場合も、春日市ブロック塀等撤去費補助金の対象になりません。
予算に限りがあるため、受付期間内であっても受け付けを終了する場合があります。
対象になるブロック塀など
市内にあるブロック塀などで、次の全ての要件に該当するものが対象です。
- 道路に面していること
- 道路に面する高さが1メートル以上であること
- 診断カルテの総合評点が40点未満であること
ブロック塀などとは、補強コンクリートブロック造、れんが造、石造、コンクリートブロック造などの塀をいいます。
道路に面する高さは、ブロック塀などの下に基礎や擁壁がある場合、基礎や擁壁の高さを含めて確認します。

対象になる人
ブロック塀などの所有者または管理者で、全ての要件に該当する人が対象です。
- 春日市の市税を滞納していないこと
- 暴力団、暴力団員、暴力団または暴力団員と密接な関係がある者でないこと
- 管理者が申請する場合は、所有者の承諾を得ていること
対象になる工事
道路に面し、地震により倒壊する危険性があると判定されたブロック塀などを、全て撤去する工事または一部撤去する工事が対象です。
一部撤去する工事は、撤去後に次の全ての要件を満たす必要があります。
- 診断カルテの総合評点が70点以上になること
- 道路に面する高さが1メートル20センチ以下になること
- 建築基準法第42条に規定する道路の中に残らないこと

対象にならない場合の例
- 工事の契約をした後に申請する
- 工事に着手した後に申請する
- 工事が完了した後に申請する
- 同じ画地で、過去にこの補助金を受けたことがある
- 他の制度による補助金を受ける
- 市税を滞納している
- 診断カルテの総合評点が40点以上
- 一部撤去後の診断カルテの総合評点が70点未満
- 一部撤去後に、道路に面する高さが1メートル20センチを超える
- 撤去後も建築基準法第42条に規定する道路の中にブロック塀などが残る
補助金額
撤去に要する経費の3分の2または16万円のいずれか低い額
※ その他条件があります。
申請受付期限
令和8年度の申請受付期限は、令和8年11月13日(金曜日)です。
予算に限りがあるため、受付期限前に受け付けを終了する場合があります。
補助金の対象になった場合、実績報告書などは令和9年1月29日(金曜日)までに提出する必要があります。
手続きの流れ
1 事前相談
都市計画課へ相談してください。
春日市職員が現地を確認するため、日程を調整します。
2 現地調査
春日市の職員が現地を確認します。
ブロック塀などの高さ、長さ、道路との関係、診断カルテの評点などを確認します。
補助金の対象になる可能性がある場合は、申請手続きへ進みます。
3 補助金の申請
補助金交付申請書と添付書類を、都市計画課へ提出してください。
4 審査と交付決定
春日市が申請内容を審査します。
補助金の交付が適当と認められる場合は、補助金交付決定通知書を送付します。
補助金交付決定通知書を受け取る前に、工事の契約や工事の着手をしないでください。
5 工事の契約と着工
補助金交付決定通知書を受け取った後に、工事の契約と工事の着手をしてください。
6 工事完了と実績報告
工事が完了したら、完了日から30日以内、または令和9年1月29日(金曜日)のいずれか早い日までに、完了実績報告書と添付書類を提出してください。
7 補助金額の確定
春日市が実績報告の内容を審査します。
工事内容が適切であると確認できた場合は、補助金額確定通知書を送付します。
8 補助金の請求
補助金交付請求書を都市計画課へ提出してください。
請求書の提出後、通常は1カ月程度で指定口座へ振り込みます。

申請に必要な書類
補助金を申請するときは、補助金交付申請書に加えて、必要書類を提出してください。
- 位置図 ※1
- 工事の概要が分かる図面 ※2
- 撤去前の写真 ※3
- 工事見積書の写し ※4
- 市税に滞納がないことを証明できる書類 ※5
- 誓約書
- 所有者の承諾書 ※6
- 一部撤去後の診断カルテ ※7
- 春日市が必要と認める書類
※1 位置図は、対象敷地と対象となるブロック塀などの位置が分かるものを提出してください。
※2 工事の概要が分かる図面は、撤去する長さ、高さ、方法、範囲が分かるものを提出してください。
※3 撤去前の写真は、カラー写真を提出してください。補助対象となる範囲が分かるようにしてください。
※4 工事見積書は、金額の内訳と、補助対象になる部分・補助対象にならない部分が分かるものを提出してください。
※5 市税に滞納がないことを証明できる書類は、申請日前30日以内に交付されたものを提出してください。
※6 所有者が2人以上いる場合や、管理者が申請する場合は、所有者の承諾書が必要です。
※7 一部撤去する工事の場合は、撤去後の診断カルテが必要です。診断カルテの総合評点が70点以上である必要があります。
工事完了後に必要な書類
工事が完了したら、完了実績報告書に加えて、必要書類を提出してください。
- 工事請負契約書の写し
- 領収書の写し
- 撤去後の写真
- 一部撤去後の診断カルテ
- 春日市が必要と認める書類
撤去後の写真は、カラー写真を提出してください。補助対象となる範囲が分かるようにしてください。
一部撤去する工事の場合は、撤去後の診断カルテが必要です。診断カルテの総合評点が70点以上である必要があります。
よくある質問
工事を始めた後でも申請できますか。
申請できません。工事の契約や工事の着手をする前に、都市計画課へ相談してください。
見積りを取る前に相談できますか。
相談できます。補助対象になる可能性があるか確認するため、早めに都市計画課へ相談してください。
一部撤去でも対象になりますか。
対象になる場合があります。一部撤去の場合は、撤去後に診断カルテの総合評点が70点以上になること、道路に面する高さが1メートル20センチ以下になること、建築基準法第42条に規定する道路の中に残らないことが必要です。
フェンスの新設費用は対象になりますか。
対象になりません。この補助金は、危険なブロック塀などを撤去する費用を対象とする制度です。
もう一度申請できますか。
原則として申請できません。ただし、春日市が特にやむを得ない事情があると認める場合は、対象になることがあります。
申請すれば必ず補助金を受けられますか。
必ず受けられるものではありません。現地調査や申請内容の審査により、補助対象になるか確認します。また、予算の範囲内で補助します。
どこに相談すればよいですか。
春日市都市計画課計画担当へ相談してください。
チラシ
要綱・様式
春日市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
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春日市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱 (PDF 103.8KB)
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(様式第1号)春日市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書 (PDF 75.9KB)
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(様式第4号)春日市ブロック塀等撤去費補助金交付申請取下届 (PDF 28.1KB)
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(様式第5号)春日市ブロック塀等撤去費補助金交付変更申請書 (PDF 33.9KB)
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(様式第6号)春日市ブロック塀等撤去費補助金交付申請内容変更届 (PDF 32.5KB)
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(様式第7号)春日市ブロック塀等撤去費補助金完了実績報告書 (PDF 38.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課 計画担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1135
ファクス:092-584-1143
都市計画課 計画担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク

