民法改正に伴う嫡出推定制度の変更について

ページ番号1014293  更新日 令和6年3月28日

嫡出推定制度が変わります(令和6年4月1日開始)

民法の嫡出推定制度の見直し等の内容とする民法等の一部を改正する法律が、令和6年4月1日から施行されます。

嫡出推定制度とは

生まれた子の父が誰であるかを法律上早期に確定して、子の利益を図るための制度です。

嫡出推定制度の見直しのポイント

  • 婚姻の解消等(離婚など)から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されます。
  • 女性の再婚禁止期間(待婚期間)が廃止されます。
  • 夫のみに認められていた嫡出否認権が子および母にも認められ、出訴期間が1年から3年に延びます。

※ 改正法は原則令和6年4月1日以降に生まれた子に適用されます。ただし、令和6年4月1日から1年間に限り、令和6年4月1日以前に生まれた子やその母も、嫡出否認の訴えを提起できます。

詳細については、法務省ウェブサイトを確認してください。

リーフレットなど

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