戸籍届出の際の注意
ページ番号1000836 更新日 令和4年3月25日
当事者の知らない間に偽造の婚姻届や養子縁組届などが提出され、戸籍に不実の記載がされるという事件が全国的に相次いでいます。
そこで、これらの事件を未然に防ぐため、平成20年に法律が改正され、市役所窓口に届書を持参した人に対し、本人確認書類による本人確認を行っています。
対象となる届け出
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 認知届
対象者
市役所に届書を持参した人(使者も含む)
本人の確認方法
官公署が発行した顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)で本人の確認をします。
届出人に対する通知
証明書で本人確認ができなかった届出人(婚姻する夫と妻)および窓口に来ていない届出人に対して、戸籍届の提出があったことを郵便で通知します。
その他
令和4年4月から成年年齢が18歳に変更
平成30年6月に、民法の一部を改正する法律が成立したことで、令和4年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられました。18歳に達した人は父母の親権に服さなくなるため、住所変更の届出や戸籍の届出において、親権者の確認が不要になります(一部20歳が維持される手続きもあります)。
また、改正法では、女性の婚姻できる年齢についても見直されており、令和4年3月31日までは女性は16歳だったものが、今後は男女とも18歳に統一されます。
このページに関するお問い合わせ
市民課 受付戸籍担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1120
ファクス:092-584-1141
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