住民票の異動の際の注意
ページ番号1000841 更新日 令和4年3月25日
近年、全国的に、虚偽の異動届の提出による健康保険証の不正取得などの事件が発生しています。
このような事件を未然に防ぐための措置として、平成17年10月3日から全国の市区町村で、住民票の異動届け出の際に届出書持参者の本人確認書類による本人確認を行っています。
対象となる届け出
- 転出届
- 転居届
- 転入届
- その他の住民票に関する異動届
対象者
住民票の異動届を持参した人(代理人、使者を含む)
本人の確認方法
- 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)による確認
- 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を持たない人は、その他市長が適当と認める書類(健康保険証、通帳、クレジットカード、社員証など)の複数の提示による確認
届出人に対する通知
届け出の際に本人確認ができなかった届出人および代理人、使者からの届け出の場合、届出人に対して、住民票の異動届の提出があったことを郵便でお知らせします。
委任状の添付
本人確認と併せて、代理人、使者からの届け出の際には、異動者の自筆委任状(書式は任意で、署名・押印がされているもの)を添付してください。
その他
令和4年4月から成年年齢が18歳に変更
平成30年6月に、民法の一部を改正する法律が成立したことで、令和4年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられました。18歳に達した人は父母の親権に服さなくなるため、住所変更の届出や戸籍の届出において、親権者の確認が不要になります(一部20歳が維持される手続きもあります)。
また、改正法では、女性の婚姻できる年齢についても見直されており、令和4年3月31日までは女性は16歳だったものが、今後は男女とも18歳に統一されます。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民課 受付戸籍担当
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