介護給付費のお知らせ

ページ番号1006273  更新日 令和6年1月18日

「介護給付費のお知らせ」のはがきの送付は、令和6年2月をもって終了します。今後、介護保険サービスなどの利用明細については、被保険者自身またはその代理人が、問い合わせてください。

「介護給付費のお知らせ」のはがきを、年3回(6・10・2月)送付しています。これは、介護保険サービスを利用した人に、利用内容や請求金額の確認をしてもらうためのものです。

請求書ではありませんので、このはがきを受け取ってお金を払う必要はありません。

送付月と掲載対象サービス利用月
送付月 掲載対象サービス利用月(各4カ月分)
6月 前年12月、当年1~3月
10月 当年4~7月
2月 前年8~11月

確認の方法

はがきが届いたら、手元にある次の書類と見比べてください。

  • 同じ利用年月のサービス利用票(担当のケアマネジャーが発行したもの)
  • 領収書(サービス事業所が発行したもの)

チェックポイント

  1. 利用していないサービスや事業所が載っていないか
  2. 実際に使った日数よりも多くないか
  3. 利用者負担額が領収書の額と大きく異なっていないか

自分が利用していないサービスが載っていた場合など

担当ケアマネジャーやサービス事業所に確認してください。その上で解決できない場合は、春日市高齢課まで問い合わせてください。

はがきの見方

「介護給付費のお知らせ」の見方
この見方を参考に確認してください。

よくある質問

問1.このお知らせの目的は何ですか。

答え

利用者が受けたサービスの内容や金額を、事業者が正しく請求しているかを確認いただくためのもので、介護給付の適正化を図る目的で行っています。したがって、春日市役所で何か手続をする必要もありません。

問2.このお知らせに載っている金額を支払わないといけないのですか(これは請求書ですか)。

答え

これは請求書ではありませんので、お金を支払う必要はありません。保険給付が行われた金額や、利用者負担してすでに支払った金額が記載されています。

問3.このお知らせのリストは、何を元に作られていますか。

答え

サービスを提供した事業者から春日市への保険給付の請求情報に基づいて作成しています。何らかの理由により、事業者からの市への請求が遅れた場合は、掲載対象期間にサービスを利用していてもお知らせに記載されないことがあります。

問4.サービスの種類の欄にある「居宅介護支援」「予防支援」「介護予防ケアマネ」とは何ですか。そのようなサービスを利用してお金を払った覚えがありません。

答え

ケアマネジャー(介護支援専門員)が提供するケアプラン作成などのサービスのことです。これらのサービスは、利用者負担がなく、10割が春日市から事業者に保険給付されます。「サービス事業所」の記載が、契約している事業所(担当しているケアマネジャーの所属事業所)であることのみを確認してください。

問5.「特定入所者介護」とは何ですか。

答え

これは、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院など)に入所したときの「食費」「居住費」、ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)を利用したときの「食費」「滞在費」について、利用者の負担限度額を超えた分を春日市が負担しているものです。

「サービス費用合計額」から「利用者負担額合計額」を差し引いた金額が、春日市から事業所・施設に給付されています。

「利用者負担額合計額」は、お手元の「介護保険負担限度額認定証」に記載されている食費・居住費(滞在費)の負担限度額にその月のご利用日数を乗じた金額になっています。

問6.実際に払った金額よりも「利用者負担額合計額」に載っている額が少ないのですか、なぜですか。

答え

このお知らせの中の利用者負担額には、介護保険給付以外のもの(※)は含まれていませんので、サービスの種類によっては、実際に事業所に支払った額と一致しないことがあります。事業所が発行した領収書で内訳を確認してください。

(※) 事業所・施設における食費、居住費、滞在費、日常生活費や区分支給限度額を超えたサービス利用にかかる費用など

問7.このお知らせを、確定申告の医療費控除の資料など、自己負担額(支払額)の証明書として使えますか。

答え

確定申告などにおいて、自己負担額(支払額)の証明に使うことはできません。確定申告で自己負担額(支払額)の証明が必要なときには、事業所が発行する領収書を使用ください。

なお、介護保険サービスの利用者負担額のすべてが医療費控除に該当するわけではありません。

問8.介護保険サービスの利用者負担は医療費控除の対象になりますか。

答え

医療費控除を受けるためには、事業者が発行する「医療費控除の対象となる金額」が記載された領収書が必要になります。控除の対象になる額は、領収書に記載されています。

控除内容の詳細については、次の関連情報で確認してください。

関連情報:国税庁ウェブサイト(タックスアンサー)

このページに関するお問い合わせ

高齢課 指定指導担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0116
ファクス:092-584-3090
高齢課 指定指導担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク