介護保険のサービスを利用したときの費用負担の割合

ページ番号1006261  更新日 令和2年6月3日

介護保険のサービスを利用したときに支払うのは、サービスにかかった費用の1割、2割または3割で、残りは介護保険から給付されます。

利用者負担の割合
利用者負担の割合 対象となる人
3割 次の1・2の両方に該当する場合
  1. 本人の合計所得金額(※1)が220万円以上
  2. 同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額(※2)」が、単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上
2割 3割に該当しない人で、次の1・2の両方に該当する場合
  1. 本人の合計所得金額(※1)が160万円以上
  2. 同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額(※2)」が、単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上
1割 前述以外の人
※ 第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者は前述に関わらず1割負担です。

※1 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除などの控除をする前の所得金額をいいます。なお、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額のある場合は、合計所得金額から控除した額で計算されます。

※2 「その他の合計所得金額」とは、※1の合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

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