変更、廃止・休止、再開届出(地域密着型サービス事業)

ページ番号1001015  更新日 令和3年7月16日

1 変更届出

地域密着型(介護予防)サービスの指定を受けた事業者は、指定事項に変更が生じた場合は、変更内容が分かる書類を添付の上、指定権者である春日市に届け出を行わなければなりません。

提出期限

変更があった日から10日以内

提出書類

添付書類

変更内容に応じて「変更届出チェック一覧表」を参照し提出してください。

その他様式

誓約書についての留意事項

代表者、役員、管理者が変更になったときは、変更届出書に誓約書を添付してもらう必要があります。春日市の誓約書様式では、役員・管理者の変更であっても、代表者が一括して誓約することになりますので、個別の役員・管理者の押印・署名は必要ありません。

留意事項

届け出が提出期限(変更後10日以内)に間に合わない場合は、事前に春日市に連絡してください。

2 廃止・休止、再開届出

廃止・休止、再開については、事前に春日市に連絡してください。

提出期限

  • 廃止・休止:廃止・休止の1カ月前まで
  • 再開:再開の10日前まで

参考様式

3 留意事項(共通事項)

  • 届け出の内容によっては、追加で資料の提出を求めることがあります。
  • 提出された書類は、返却できません。各事業所で必ず写しを保管してください。
  • 受理通知書は発行しません。提出を確認する書類が必要な場合は、届出書の写しに収受印を押印したもので代えますので、写しを合わせて提出してください(郵送による提出の場合は、同封してください)。
  • 収受印を押印した届出書の写しの返送(郵送)を希望する事業者は、届け出の際に合わせて、必要額の切手を貼り付けた返信用封筒を添付(または同封)してください。

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このページに関するお問い合わせ

高齢課 指定指導担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0116
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