転出・死亡(資格の喪失)について

ページ番号1000996  更新日 令和元年8月24日

質問死亡した場合、介護保険料はどうなりますか?

回答

介護保険料は、亡くなった前月までの月割りで再計算し、納付してもらいます。亡くなった翌月中旬に、遺族宛てに更正通知書を送ります。再計算の結果、過不足がある場合には、差額の納付書または還付通知書を同封します。

なお、亡くなった人が年金を受給していた場合は、年金保険者(日本年金機構など)に死亡の手続きをしてください。年金からの特別徴収を停止するまで2カ月程度かかるため、亡くなった後に振り込まれる年金から介護保険料が徴収されることがあります。その場合、年金保険者の処理結果を待って、支払済の介護保険料と比べて過不足があれば、差額の納付書または還付通知書を送ります。

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