転出・死亡(資格の喪失)について
ページID:1000995 更新日 令和元年8月24日
春日市から転出した場合、要介護認定はどうなりますか?
要介護認定を持っている場合、市民課での転出手続き後、高齢課で受給資格証明書を渡します。この証明書を添えて、転出先の市町村で転入日から14日以内に要介護認定申請を行うことで、認定審査会の審査、判定を受けることなく、春日市で認定された介護度が引き継がれます(転出先の市町村での認定の有効期間は、原則、転入日から新たに6カ月となる)。
なお、春日市外の特別養護老人ホームや有料老人ホームなどへ入所するために転出した場合は、春日市が引き続き、保険者となりますので、認定内容に変更はありません。
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