転出・死亡(資格の喪失)について

ページ番号1000994  更新日 令和元年8月24日

質問春日市から転出した場合、介護保険料はどうなりますか?

回答

介護保険料は、転出した前月までの月割りで再計算し、納付してもらうようになります。例えば、11月15日に転出した場合、4月分から10月分までは春日市、11月分からは新しい住所地で介護保険料がかかります。

転出した翌月中旬に、新しい住所地へ更正通知書を送ります。再計算の結果、過不足があれば、差額の納付書又は還付通知書を同封します。

なお、春日市外の特別養護老人ホームや有料老人ホームなどに入所するために転出した場合は、春日市が引き続き、保険者となりますので、介護保険料に変更はありません。

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