春日市環境保全活動事業補助金制度

ページ番号1001216  更新日 令和6年4月1日

1 環境保全活動事業補助金とは

環境保全やその啓発を目的として、団体が自主的に活動を行う場合に、その事業に係る経費の一部を助成する制度です。
 事業費への補助を行うことで、団体の育成や、環境保全活動の活性化を目指します。

2 受付期間

令和6年4月1日(月曜日)~12月6日(金曜日)

3 補助の対象事業

次のことを目的とした事業が対象です。

  1. 自然環境の保全、再生または創造
  2. 環境の美化の推進
  3. 緑化の推進
  4. 省資源または省エネルギーの推進
  5. ごみの発生回避または適正処理の推進
  6. 生物の多様性の保全
  7. 動物の愛護の推進
  8. 環境の保全に対する意識の向上
  9. その他春日市環境基本条例の目的に沿った事業として市長が認めるもの

※ 同一団体の同一事業については、3年間活用できます。

補助対象外事業

  • 申請年度に他の補助金などの交付を受けている、または予定のある事業
    ※ ただし、市のネコの不妊去勢手術費補助については、条件により補助の対象となります。
  • 団体の構成員以外の者の参加を認めない事業

4 補助の対象団体

次に掲げる要件を全て満たす団体が対象です。

  1. 良好な環境の保全、創造のための活動を行おうとする団体である。
  2. 春日市内に事務を行う場所があり、また主として春日市内で活動する団体である。
  3. 規約などがあり、かつ補助事業やその経理を的確に行うことができる団体である。
  4. 団体が5人以上で組織され、代表者がいる。
  5. 政治活動、宗教活動または営利を目的としない団体である。
  6. 次に掲げる団体に該当しない団体である。
    • (ア)暴力団
    • (イ)暴力団または暴力団員と密接な関係を有するもの

5 補助事業期間

補助事業決定後~令和7年3月31日

6 補助金上限額

対象経費の合計または10万円のうち、いずれか低い額(1,000円未満切り捨て)

7 対象経費

事業に直接必要な経費が、補助対象経費です。

補助対象経費

項目

内容

注意事項

報償費 講師などへの謝礼金 団体の構成員への報酬、謝礼などは対象外
旅費 交通費(別途明細が必要)、講師などへの宿泊費 団体の構成員へのタクシー代などは対象外
消耗品費 事務用品代、印紙代 食料費、団体の資産となるものは対象外
印刷費 印刷製本代

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借上料 会議室などの使用料(冷暖房使用料を含む)、機具・機材などのリース料 団体の事務所などの使用料は対象外
委託料 専門的な調査などの業務委託料 ※ 基本的には団体自らが実施してください。
保険料 ボランティア保険料など

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※ 実績報告時に「領収書(レシート)」が必要となりますので、支出したものに関する領収書は必ず保管しておいてください。

8 申請手続き

(1)補助事業交付申請

申請時に次の書類を持参してください。

※ 提出された書類は返却できないので、コピーを取っておいてください。

補助事業交付申請書類

申請書
添付書類
  • (ア)事業計画書
  • (イ)収支予算書
  • (ウ)団体に関する調書
  • (エ)役員・構成員名簿(任意様式)
  • (オ)団体規約(任意様式)

※ 任意様式以外は所定の様式を使用してください。

様式

(2)補助金の交付決定

補助金の交付決定は、提出書類の内容審査により行い、交付の可否を決定したときは速やかに「補助金等交付決定通知書」を送付します。

(3)実績報告

補助事業が完了した日から1カ月以内に次の「補助事業等実績報告書」を提出してください。

実績報告書類

報告書
添付書類
  • (ア)事業報告書
  • (イ)収支決算書
  • (ウ)領収書(原本)(A4用紙に貼り付けたもの)
  • (エ)広報誌などの活動の様子が分かるもの
様式

領収書に関する注意事項

  • 日付が事業期間内であること。
  • 何に対する領収書なのかが明確であること。
  • 講師などに謝礼を支払った場合は、領収書に受取人が記入した氏名、印鑑があること。
  • 旅費については、使用した交通機関などを明記した別紙を作成し、代表者および会計管理者の印鑑があること。

(4)交付額決定通知

提出された実績報告書などを審査し、補助事業の成果が補助金交付の決定の内容に適合すると認められたときは、「補助金等交付確定通知書」により通知します。

(5)補助金の請求と交付

補助金等交付確定通知書を受けた団体は、「補助金等交付請求書(様式第7号)」を環境課に提出してください。補助金は、団体の銀行口座に振り込みます。

9 その他留意点

(1)申請を取り下げるとき(交付の決定通知を受けた後)

(2)補助事業の内容などの変更および補助事業の中止もしくは廃止をするとき

変更申請を行わずに事業を実施した場合は、交付決定を取り消すことがあります。
なお、事業の趣旨や対象経費などに変更が無いような軽微な変更の場合は、変更申請の必要はありません。

(3)補助事業の内容などの変更および補助事業の中止もしくは廃止をするとき

次に該当するときは、補助金交付決定の全部または一部を取り消すことがあります(すでに補助金が交付されていたときは、返還を求めることもあり)。

  1. 補助金交付に係る申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、または事業の実施に当たり不正な行為があったとき。
  2. 事業内容が著しく縮小したとき。
  3. 補助金を他の用途に使用したとき。

10 申請の流れ

フロー図:春日市環境保全活動事業補助金制度申請の流れ

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このページに関するお問い合わせ

環境課 環境推進担当
〒816-8501
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