罹災証明

ページ番号1004881  更新日 令和2年12月10日

春日市内で発生した地震・大雨・台風などの自然災害によって被害を受けた人に「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を交付します。発行手数料は無料です。

証明書の種類(2種類)

春日市で交付する証明書には2つの種類があります。
証明書は被害の程度または被害を受けた事実を証明するものですので、被害金額については証明できません。

※ 火災の場合は、春日・大野城・那珂川消防署 火災調査担当(電話:092-584-1191)へ問い合わせてください。

罹災証明書

罹災証明書は、自然災害により住家(居住のために生活の本拠として日常的に使用している建物)が被害にあった場合に、被害の程度を証明するものです。

「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」に基づき、職員が現地調査を行い、家屋の全壊、大規模半壊、半壊、流出、床上浸水、床下浸水などの被害の程度を判定します。

罹災証明書は、各種被災者支援策(被災者生活再建支援金の支給、義援金の配分、災害援護資金などの融資、税・保険料・公共料金などの減免や猶予、災害救助法に基づく応急仮設住宅・住宅の応急修理などの申請)の適用判断材料として幅広く活用されます。

※ 被害程度の判定結果に不服があるときは、再調査の申し出を行うことができます。

罹災届出証明書

罹災届出証明書は、自然災害による物件の被害について写真などで確認し、罹災の届出があったことを証明するものです。このため、住宅被害認定調査は行わず、被害の程度についても判定しません。

被害程度の判定を必要としない住宅の被害(屋根瓦、雨どいなど)、住家以外の家財の被害(家具、家電、自動車など)、工作物の被害(カーポート、倉庫、塀、門など)については、罹災届出証明書で対応します。

罹災届出証明書は、保険会社への保険金請求、災害ごみに関する処理手数料の減免申請などに使用します。

申請に必要なもの

罹災証明書

  • 罹災証明交付申請書
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 法人などの申請の場合は、当該法人などに所属している証、名刺
  • 代理人の場合は委任状

罹災届出証明書

罹災届出証明書は即日交付できます。

  • 罹災届出証明書
  • 罹災状況が分かる写真
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 法人などの申請の場合は、当該法人などに所属している証、名刺
  • 代理人の場合は委任状

このページに関するお問い合わせ

安全安心課 防犯防災担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1143
安全安心課 防犯防災担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク