災害用備蓄品の公表
ページID:1017734 更新日 令和8年7月1日
基本的な考え方
災害が発生したときに、自分や家族の身を守るためには、普段から災害に備えておくことが大切です。そのため各家庭などにおいて、最低3日分(できれば7日分)以上の食料や生活必需品などを備蓄しておきましょう。
また、普段使っている食品や日用品を多めに購入し、使った分だけ買い足す「ローリングストック」を取り入れることで、無理なく備蓄を続けることができます。
しかし、災害時には家屋の倒壊、焼失などにより多数の避難者の発生が予想されるため、春日市においても災害直後に避難所運営などに必要となる最低限の物資として、食糧、生活必需品などを備蓄しています。
また、賞味期限が短い食糧や保管に広い場所が必要な物など備蓄に適さない物資などについては、国などからの支援などにより確保するものとしています。
公的備蓄について
災害対策基本法改正に伴い、地方公共団体は災害対策基本法第49条に基づき、物資の備蓄状況を毎年1回公表することになりました。
春日市においては、男女のニーズの違いや、幼児や高齢者などに十分配慮し、避難所運営に必要となる食料、生活必需品などを以下のとおり、備蓄しています。
国などからの物資支援
- プッシュ型支援
発災後4日目以降については、国が被災市からの具体的な要請を待たずに、発災からおおむね72時間以内を目途に必要不可欠と見込まれる物資を緊急輸送する支援 - プル型支援
被災市からの具体的な要請に基づく物資を調達・輸送する支援
民間事業者との協定
賞味期限が短い食料や保管に広い場所が必要な物など備蓄に適さない物資、大量に必要で全てを備蓄することが困難な物資などについては、民間事業者からの調達体制を構築することが不可欠です。
そのため、春日市では物資供給事業者などと優先的な物資供給協定を締結し、発災時に必要な物資を調達する仕組みを整えています。
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