要配慮者利用施設

ページID:1015524  更新日 令和7年1月29日

要配慮者利用施設とは

社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する人が利用する施設のうち、市町村が利用者の迅速かつ円滑な避難の確保が必要と判断し、作成する地域防災計画にその名称および所在地が定められた施設です。

要配慮者利用施設として定められた場合、水防法又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施などおよび市町村への報告が義務化されます。

市内の要配慮者利用施設

土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設

かすがの郷(所在地:福岡県春日市塚原台3-129)

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

安全安心課 危機管理担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1143
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