利用者負担が高額になったとき

ページID:1018828  更新日 令和8年10月15日

高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費

市民税課税世帯で、同じ世帯に障害児通所支援などを利用する人が複数いる場合や同一の障がい児が障害福祉サービスと障害児通所支援を利用している場合などで、当該世帯の1カ月当たりの利用者負担額の合計が負担上限額以上になった場合は、負担上限額を超えた分が支給されます。

合算の対象となる費用

  1. 障がい福祉サービス(居宅介護、短期入所、生活介護、就労継続支援等)
  2. 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)
  3. 障害児入所支援
  4. 補装具(同一の人が1~3のいずれかの利用がある場合のみ対象)
  5. 地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)
  6. 介護保険サービス(同一の人が1の利用がある場合のみ対象)
基準額
要件 基準額
市民税課税世帯 37,200円
市民税非課税世帯 0円

世帯の範囲

  • 18歳以上の障害者の場合は、本人とその配偶者
  • 18歳未満(施設入所の18歳、19歳を含む)の障がい児の場合は、住民票上の世帯全員

基準額の特例(障がい児特例)

受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、最も高い額が基準額とみなされます。

  • 同一の障害児が同月に1~5のサービスのうち2つ以上利用している場合
  • 18歳未満のきょうだいが、それぞれサービスを利用している場合

申請時に必要なもの

  1. 申請書
  2. 通帳(受給者名義のもの、18歳未満の児童の場合は保護者が受給者)
  3. 領収書
    領収書が手元にない場合は事業所へ再発行を依頼してください。
    複数月まとめて申請ができます。
  4. 受給者証

様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
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