個別サポート加算(3)の取り扱い
ページID:1018763 更新日 令和8年8月28日
放課後等デイサービス利用児童のうち不登校の状態にある障がい児に対して、発達支援に加えて、学校および家庭との緊密な連携を図りながら支援を行った場合、「個別サポート加算(3)」の対象となります。
春日市における加算の取り扱いおよび対応方法についてお知らせします。
算定要件
算定要件については、「個別サポート加算(3)の創設と取扱いについて(令和6年4月22日付 こども家庭庁支援局障害児支援課)」を確認の上、対象となる児童の状況を踏まえながら、学校・家庭・事業所の三者共通理解の下で判断してください。
この加算は、通所受給者証に記載する支給決定ではありません。
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個別サポート加算(3)の創設と取扱いについて(令和6年4月22日事務連絡) (PDF 156.8KB)
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【別紙】「個別サポート加算(3)を算定している場合の計画時間及び延長支援時間の取扱いについて」 (PDF 203.9KB)
算定時の提出書類について
この加算を請求する場合は、放課後等デイサービス事業所より、以下の2点を、サービス提供月の翌月10日までに、郵送又は窓口へ持参して提出してください。
- 個別サポート加算(3)算定記録表
- 個別支援計画の写し
請求審査時に書類未提出の場合は返戻扱いとなりますので注意してください。
注意事項
不登校の状態にある子どもへの支援については、放課後等デイサービス、学校や家庭を中心に、子どもを取り巻く関係者・関係機関間で支援の状況などを適宜共有し、連携を図りながら支援を行っていくことが重要です。
学校や家庭との連携が図られていない状況下で、授業時間帯である時間内に放課後等デイサービスを利用することは想定されていません。授業時間帯に利用する場合は、個別サポート加算(3)の枠組みの下で支援を行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク

