障害児通所支援の支給決定基準について

ページID:1018790  更新日 令和8年9月25日

全ての子どもたちに障がいの程度に応じた療育の機会を公平に確保するため、令和9年4月から障害児通所支援の「支給決定基準」を導入します。

標準支給量について

障がいの程度や状況に応じた標準支給量を定め、原則としてその範囲で必要な日数を支給します。

児童発達支援・放課後等デイサービス

要件 標準支給量

各障害者手帳の所持者

自立支援医療(精神通院)の受給者

医療的ケアが必要な児童

特別支援学校に在籍する児童

月23日まで
いずれも該当しない

月10日まで

保育所等訪問支援

要件 標準支給量

保育所等訪問を新規で申請する場合

更新申請で、環境の変化などにより集団生活で不適応が生じている場合

月5日まで
更新申請で、児童の状態が安定している場合 月2日まで

標準支給量を超える支給(特例支給)について

児童発達支援、放課後等デイサービスについて、一定の要件を満たす場合は、標準支給量を超える日数を特例として最大月23日まで支給します。

申請書様式

特例支給について、申請に必要な書類は令和8年12月頃こちらに掲載します。

診断書の提出について(放課後等デイサービスのみ)

対象となる人

次の全てに該当する小学生、中学生および高校生

  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を持っていない
  • 自立支援医療(精神通院)を受給していない
  • 特別支援教育(特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室)を受けていない

提出時期

放課後等デイサービスを新規申請または更新申請するとき

更新のたびに診断書の提出が必要です。

診断書様式

基本的にこの指定様式を使用してください。

記載内容が満たされる場合は、医療機関の様式による診断書や意見書で代用できます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク