春日市子ども応援給付金(第3弾)支給事業
ページ番号1013777 更新日 令和6年1月30日
エネルギー・食料品価格などの物価高騰の影響を強く受けている子育て世帯の負担を軽減するため、春日市独自の給付金を支給します。
対象世帯
次の全ての条件に該当する世帯
- 平成17年4月2日から令和6年4月1日に生まれた児童を養育している
- 令和5年12月1日(以下、「基準日」という。)時点で児童またはその父母など(以下、「養育者」という。)が春日市に住民登録をしている
※ 基準日よりも後に出生した児童は、1と2の条件に加え、児童の出生時点でその児童または養育者のうち1人以上が春日市に住民登録をしている場合に限り、対象になります。
支給金額
児童1人につき5,000円(ただし、対象児童が3人以上いる世帯の場合、3人目以降の児童については1人につき10,000円)
注意事項
この給付金は税法上、一時所得に該当します。その他の一時所得(生命保険の一時金など)と合算して「50万円」を超える場合は、所得税や住民税の申告対象になる場合があります。
詳しくは、申告時期(給付金を受給した翌年の2月中旬から3月中旬)に、申告先(給付金を受給した翌年の1月1日時点居住地管轄の税務署または居住市区町村)に確認してください。
支給の流れ
申請手続が不要な世帯
対象者には、令和6年1月下旬以降に支給日などを記載した支給のお知らせを発送します。
受給を拒否する場合や口座変更を希望する場合のみ届け出をしてください。
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受給拒否の届出書(給付金の受給を拒否するため) (PDF 52.9KB)
本人確認書類(運転免許証など)の写しを添付してください。 -
支給口座登録等の届出書(給付金が支給される口座を変更するため) (PDF 70.8KB)
本人確認書類(運転免許証など)の写しと、受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写しを添付してください。
注意事項
- 申請手続が不要の世帯について、令和6年1月下旬発送のお知らせは原則、基準日以前に出生した児童分です。基準日よりも後に出生した児童分については、春日市に児童手当などの申請手続をし、認定された場合に限り給付金の申請が不要です。この場合の支給のお知らせは、児童手当などの認定後に発送します。
- 令和6年1月下旬発送のお知らせが届いた場合でも、基準日よりも後に児童が出生した場合は、春日市で児童手当を受けていない児童分(児童手当などを勤務先から受給している公務員、所得超過により児童手当などの受給対象外の世帯など)は原則、申請が必要です。
申請手続が必要な世帯
春日市子ども応援給付金(第2弾)を受給しておらず、春日市で児童手当等認定を受けていない(こども未来課が支給対象者の口座情報および対象児童などを把握していない)世帯などは申請手続が必要です。
春日市子ども応援給付金(第2弾)については次のリンク先を確認してください。
春日市こども未来課で申請の対象であることが分かる世帯については、令和6年2月上旬以降に申請書を同封した文書を発送します。文書が届かない世帯でも給付金の対象になることがあるので、その場合は別途申請をしてください。
注意事項
公務員で勤務先から児童手当などを受給している人、所得超過で児童手当などを受給していない人が基準日よりも後に出生した児童分の支給を受けるためには、別途申請が必要です。
支給までの流れ
申請書および添付書類を、窓口に直接または郵送でこども未来課児童給付担当に提出してください。
書類審査後、支給の可否や支給日などを記載したお知らせを送付します。
※ 窓口の混雑を避けるため、郵送での提出に協力してください。
提出書類
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子ども応援給付金(物価高騰対策分)申請書(請求書) (PDF 109.5KB)
本人確認書類(運転免許証など)の写し、受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し、申請者の世帯状況・対象児童の関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票の写しなど。なお、公簿で確認できる場合は不要)を添付してください。
(その他、状況に応じて別途書類を求めることがあります。)
受付期間
令和6年2月1日(木曜日)~4月30日(火曜日)(必着)
提出先
〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5
春日市役所2階 こども未来課 児童給付担当
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このページに関するお問い合わせ
こども未来課 児童給付担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1126
ファクス:092-584-1115
こども未来課 児童給付担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク