低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業

ページ番号1008882  更新日 令和5年6月5日

食費などの物価高騰に直面している低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)を支援するため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業を実施します。

事業の概要

支給対象者

次の1~5のいずれかに該当する人

  1. 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を春日市から受給した人(この場合は、令和5年2月28日までに生まれた児童が給付金の対象)
  2. 1に該当する人で、令和5年3月1日から令和6年2月29日までに生まれた児童など、令和5年3月以降に新たに養育する児童がいる場合で、令和5年度住民税均等割が非課税(※1)である人
  3. 1に該当しない人で、対象児童(※2)の養育者のうち、令和5年度住民税均等割が非課税である人
  4. 3に該当する人で、特別児童扶養手当対象児童ではない高校生のみを養育している人
  5. 1から4までに該当しない人で、食費などの物価高騰のため家計が急変し、令和5年1月1日以降の収入が、住民税均等割非課税相当の水準である人

※1 令和5年度の住民税の申告をしていない人(令和4年中に収入が全くなく申告をしていない人を含みます。)で、給付金の受給を希望する人は、令和5年1月1日時点で居住していた市区町村に申告をし、令和5年度の住民税均等割が非課税と決定した場合は、申請をしてください。

※2 平成17年4月2日(特別児童扶養手当の認定を受けた児童の場合は、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童

支給額(1回限りの給付です)

対象児童1人当たり5万円

支給方法

1 支給対象者1、2と3の公務員以外に該当する人

  • 申請は不要です。対象者には支給予定日を記載した通知を児童手当等認定通知後に発送します。春日市に児童手当等の認定請求をしていない対象児童について給付金受給を希望する場合は、問い合わせてください。
  • 給付の受給を希望しない場合は、通知記載の期限までに「受給拒否の届出書」を提出してください。
  • 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給した口座を解約または変更により給付金の振り込みができない、別の口座への振り込みを希望する場合は、通知記載の期限までに「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
  • 「受給拒否の届出書」と「支給口座登録等の届出書」は送付しませんので、「各種届出書・申請書」から印刷または市役所2階こども未来課児童給付担当窓口で受け取った届出書を使用して、提出してください。

2 支給方法1に該当しない人

  • 給付金を受給するためには申請が必要です。「申請書」を記入し、必要書類を添えて提出してください。
  • 支給対象者5に該当する場合は、「申請書」と「収入見込額の申立書」(または「所得見込額の申立書」を記入し、必要書類を添えて提出してください。
  • 申請者には、審査結果を通知します。支給の場合は、支給日を通知に記載します。

各種届出書・申請書

申請期間

令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)(消印有効)

※ 令和6年3月分の児童手当等または特別児童扶養手当の認定請求者に限り、令和6年3月15日(金曜日)までです。

申請方法

こども未来課児童給付担当窓口(市役所2階)に直接提出または郵送する

届出書・申請書提出先

〒816-8501 福岡県春日市原町3‐1‐5

春日市 こども未来課 児童給付担当(市役所本庁2階)

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このページに関するお問い合わせ

こども未来課 児童給付担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1126
ファクス:092-584-1115
こども未来課 児童給付担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク