高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
ページ番号1001557 更新日 令和元年8月9日
母子家庭の母、父子家庭の父またはひとり親家庭の子が、高等学校卒業認定試験の合格を目指すために受講した講座の受講料に対して、給付金を支給します。
対象者
- 次の要件をすべて満たす20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父
- 春日市に居住している人
- 児童扶養手当の支給を受けている者または同等の所得水準にある人
- 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職につくために必要と認められる人
- 過去にこの給付金の支給を受けたことがない人
- 次の要件をすべて満たす20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父に扶養されている16歳以上20歳未満の児童
- 春日市に居住している人
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準の母子家庭の母または父子家庭の父に扶養されている児童
- 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職につくために必要と認められる児童
- 過去にこの給付金の支給を受けたことがない児童
対象となる講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)のうち、事前に市長の指定を受けた講座
※ 高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象になりません。
支給額
受講修了時給付金
講座受講料(入学金・授業料)の20パーセント相当額で上限10万円です。講座受講料の20パーセント相当額が4,000円を超えない場合は支給されません。
合格時給付金
講座受講料の40パーセント相当額です。ただし、15万円を超えるときは、15万円と既に支給した受講修了時給付金との差額となります。
※受講修了時給付金の支給を受け、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験において全科目合格した場合に支給します。
このページに関するお問い合わせ
こども未来課 児童給付担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1126
ファクス:092-584-1115
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