自立支援教育訓練給付金

ページ番号1001555  更新日 令和6年3月22日

母子家庭の母または父子家庭の父が、就職につながる能力開発のために受講した指定の教育訓練講座の受講料に対して、給付金を支給します。

対象者

次の要件を全て満たす20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父

  • 春日市に住所を有する
  • 児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準である
  • 教育訓練講座を受講することが、世帯の自立につながる職に就くために必要と認められる

対象講座

雇用保険法の規定による教育訓練給付金の対象講座のうち、事前に市長の指定を受けた講座

支給額

  1. 雇用保険法の規定による教育訓練給付金の受給資格がない人
    受講料の6割(上限20万円。取得する資格によっては上限40万円)
    ※ ただし、受講料の6割相当額が12,000円以下の場合は対象外です。
  2. 雇用保険法の規定による教育訓練給付金の受給資格がある人
    1.から雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額

このページに関するお問い合わせ

こども未来課 児童給付担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
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電話:092-584-1126
ファクス:092-584-1115
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