自立支援教育訓練給付金

ページID:1001555  更新日 令和8年3月18日

ひとり親家庭の母または父が就職につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料の一部を助成します。

対象者

次の要件を全て満たす20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母または父

  1. 春日市に居住している
  2. 「母子・父子自立支援プログラム」の策定を受けている
  3. 当該教育訓練受講が適職に就くために必要であると認められる
  4. 過去にこの給付金の支給を受けたことがない

※ 「母子・父子自立支援プログラム」とは、ひとり親家庭の方が、就職・転職や資格取得する際に利用できる支援制度です。詳しくはチラシを確認してください。

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付金の指定講座(一般、特定一般、専門実践の3種類)

※ 対象講座は、教育訓練講座検索システムで検索できます。(例:簿記、医療事務、介護職員初任者研修など)

支給額

1、2、3ともに、12,000円以下の場合は支給されません。また、2の場合に限り、半年ごとの支給が可能な場合があります(詳しくは事前に相談してください)。

1 雇用保険制度の「一般教育訓練給付金」または「特定一般教育訓練給付金」の支給を受けることができない人

  • 入学料および受講料の60%に相当する額(上限20万円)

2 雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金」の支給を受けることができない人

  • 入学料および受講料の60%に相当する額(修学年数(最大4年)×40万円が上限)

※ 受講終了後1年以内に資格取得かつ就職した場合は、入学料および受講料の85%に相当する額を支給します(修学年数(最大4年)×60万円が上限)。

3 雇用保険制度の「教育訓練給付金」の受給資格がある人

  • 1または2から、雇用保険制度の「教育訓練給付金」の額を差し引いた額

利用の流れ

日程に余裕を持った事前相談・申請をお願いします。

1 事前相談

支給を希望する場合は、受講開始日の2週間前までに窓口または電話のいずれかで必ず事前相談(面談)を受けてください。

2 講座指定申請

事前相談終了後、遅くとも受講開始日の1週間前までに窓口または郵送のいずれかで講座指定の申請をしてください。

申請に必要な書類

  1. 自立支援教育訓練給付金講座指定申請書(様式1)
  2. 「母子・父子自立支援プログラム」の策定を受けていることを確認できるもの
  3. 教育訓練給付金支給要件回答書の原本または写し(ハローワーク発行)
  4. 児童扶養手当証書の写し(受給者のみ)
    ※ 児童扶養手当を受給していない場合は、申請者および扶養している児童の戸籍謄本または抄本が必要です。
  5. 受講講座のパンフレット(講座名、学校名、金額等がわかるもの)の写し
  6. 申請者の個人番号カードまたは転居等で失効していない通知カード(申請書にマイナンバーの記入が必要)

3 講座の指定決定

決定後、講座指定通知書を送ります。受講の手続きをしてください。

4 講座受講

指定された講座を受講してください。受講修了日までに、支給要件に該当しなくなった(転出、婚姻(事実婚を含む)など)場合や、やむをえず受講を中止した場合は、速やかにこども未来課に連絡してください。

5 支給申請

指定講座の受講修了後30日以内に窓口または郵送のいずれかで給付金の支給申請をしてください。

申請に必要な書類

  1. 自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式2)
  2. 「母子・父子自立支援プログラム」の策定を受けていることを確認できるもの
  3. 指定講座の修了証明書の写し【※1】
  4. 指定講座の入学料および受講料の領収書の写し【※2】
  5. 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書の原本または写し(ハローワーク発行)
  6. 申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し
  7. 講座指定通知書(春日市発行。郵送の場合は写しでも可)
  8. 申請者の個人番号カードまたは転居等で失効していない通知カード(申請書にマイナンバーの記入が必要)【※3】

【※1】教育施設訓練長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行するものです。

【※2】教育訓練施設長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書で、クレジットカード利用の場合は、クレジット契約証明書(クレジットカード伝票の受講者用控に施設が必要事項を付記したものを含む)です。次の事項が記載されていることを確認してください。

1.教育訓練施設名、2.教育訓練講座名、3.受講者(支払者)氏名、4.領収額(またはクレジット契約額)、5.領収日(またはクレジット契約日)、6.領収額の内訳(入学料・受講料の額)、7.領収印

 【※3】個人番号を用いた情報連携により戸籍関係情報を取得できない場合は、後日戸籍謄本の提出を求めることがあります。

6 支給決定および振込

審査終了後に支給決定をした場合は、文書で通知し指定の口座に振り込みます。

※ 追加支給の対象の人には、支給決定時に別途手続きの詳細等をお知らせします。

各種様式

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このページに関するお問い合わせ

こども未来課 こども政策・給付担当
〒816-8501
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ファクス:092-584-1115
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