高等職業訓練促進給付金

ページ番号1001556  更新日 令和6年3月22日

母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利な資格を取得するために養成機関において修業している場合に、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金を支給することにより、費用負担の軽減を図り資格取得を容易にすることを目的とした給付制度です。

給付対象者

次の要件を満たす20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父

  1. 春日市に居住している
  2. 児童扶養手当の支給を受けている者または同等の所得水準にある
  3. 対象資格の養成機関(1年以上のカリキュラム)において修業し、対象資格の取得が見込まれる
  4. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる
  5. 過去にこの訓練促進給付金・修了支援給付金を受けたことがない

対象資格

  • 看護師(准看護師を含む)
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • その他就労に結びつくと市長が認める国家資格で、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている資格
  • シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格などの就労に結びつくと市長が認めるデジタル分野などの民間資格で、6カ月以上のカリキュラムを修業することが必要とされているもの(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始するものに限る)

職業訓練給付金

支給期間

申請の月分から支給事由が消滅した月分まで(48カ月を上限とする)

当該給付金の支給を受け、准看護師養成機関を卒業する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、48カ月を上限に給付金が支給されるようになりました。

給付額

  • 市町村民税非課税世帯
    月額10万円(養成機関における課程の終了までの期間の最後の12カ月については、14万円)
  • 市町村民税課税世帯
    月額7万500円(養成機関における課程の終了までの期間の最後の12カ月については、月額11万500円)
  • 所得割非課税世帯
    扶養する児童が2人以上の場合、児童1人につき月額1万円加算

修了給付金

申請の時期

修了日から起算して30日以内

給付額

  • 市町村民税非課税世帯
    一時金5万円
  • 市町村民税課税世帯
    一時金2万5,000円

※ 一時金の支給は、修業開始前から引き続き母子家庭の母または父子家庭の父であった人に限られます。

このページに関するお問い合わせ

こども未来課 児童給付担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1126
ファクス:092-584-1115
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