高等職業訓練促進給付金
ページID:1001556 更新日 令和8年1月7日
ひとり親家庭の母または父が就職に有利な資格の取得を目指して養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活費の負担を軽減するために給付金を支給します。
給付対象者
次の要件を満たす20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母または父
- 春日市に居住している
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または所得(1月~7月にあっては前々年か3年前の所得のいずれか、8月~12月にあっては前年か前々年の所得のいずれか)が同等の水準以下である
- 養成機関で6カ月以上修業し、対象資格の取得が見込まれる
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる
- 過去にこの訓練促進給付金・修了支援給付金を受けたことがない
対象資格
〇国家資格などの公的資格
- 看護師(准看護師を含む)
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 調理師
- 製菓衛生師
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
〇民間資格
- シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など情報関係の資格(雇用保険一般教育訓練給付金の指定講座に限る)
〇以上に掲げる公的資格、民間資格のほか、市長が適当と認める資格(就労に結び付くものに限る)
留意事項
- 修業形態は、原則として通学制、通信制(インターネットで同時かつ双方向で行われるものに限る)またはこれらの組み合わせが対象です。
- ハローワークにおける求職者支援制度の職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付、雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金などと、市の給付金を重複して受給することはできません。各給付金の支給額、支給期間などを確認し、いずれかを選択してください。
訓練促進給付金
支給期間
申請の月分から支給事由が消滅した月分まで(48カ月を上限とする)
※ ひとり親でなくなった、扶養している児童が20歳に到達したなどの場合は、修業期間中であっても当該月までの支給となります。
また、市の給付金は、原則として1つの資格取得のため養成機関で修業する場合を対象としますが、当該給付金の支給を受け准看護師養成機関を卒業する者が、同資格を取得後、引き続き看護師の資格を取得するため養成機関で修業する場合などは、48カ月を上限に給付金を支給します。
給付額
- 市町村民税非課税世帯
月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12カ月については、月額14万円) - 市町村民税課税世帯
月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12カ月については、月額11万500円)
※ 扶養する児童が2人以上の世帯に対する加算
市町村民税の所得割非課税世帯で、かつ、扶養する児童(20歳未満)が2人以上の場合は、児童1人につき1万円を加算します。
修了支援給付金
申請の時期
修了日から起算して30日以内
給付額
- 市町村民税非課税世帯
一時金5万円 - 市町村民税課税世帯
一時金2万5,000円
※ 一時金の支給は、修業開始日から引き続きひとり親家庭の母または父であった人に限ります。
利用の流れ
1.事前相談
支給を希望する場合は、養成機関への入学前にこども未来課窓口において必ず事前相談(面談)を受けてください。
※ 取得を目指す資格、修業する養成機関、修業方法によって支給対象とならない場合があります。
2.養成機関決定
対象資格の養成機関を決めます。
3. 支給申請
事前相談を終え支給の必要性が認められた方は、入学後すみやかにこども未来課窓口で訓練促進給付金の支給申請をしてください。
申請月から支給開始となります。
<申請に必要な書類>
- 高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式1-1)
- 在学証明書
- 児童扶養手当証書の写し(お持ちの方)
- 申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し
- 職業訓練給付金等回答書(様式1-2)※ハローワークにおける求職者支援給付制度(職業訓練支援給付金)に該当しないことを確認できるもの
- 申請者および同一世帯の者の個人番号カードまたは通知カード(申請書にマイナンバーの記入が必要)
※ 個人番号を用いた情報連携により戸籍関係情報や所得情報を取得できない場合は、後日、戸籍謄本及び所得証明書の提出を求めることがあります。
4.支給決定
申請書類を審査し、「支給(不承認)決定通知書」を市から送付します。決定通知書は大切に保管してください。
5.在籍状況報告書等の提出
毎月10日までに前月分の在籍状況報告書を電子申請、窓口、郵送のいずれかで提出してください。
なお、修業形態が通信制(オンライン学習)の場合は、出席証明書、修得単位証明書など個別に提出が必要な添付書類を提出してください。
報告書の確認後、指定口座に訓練促進給付金を振り込みます。
<電子申請の場合>
以下のリンク先から報告してください。
<窓口または郵送の場合>
在籍状況報告書(様式3)に必要事項を記入しこども未来課に提出してください。
※ 修業中に変更事項(住所変更、所得修正申告、戸籍の届出、修業機関に在籍しなくなったなど)があった場合は、高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失・変更届兼支払金融機関変更届(様式2)に必要事項を記入し、窓口、郵送のいずれかですみやかに提出してください。
6.養成機関の修業修了
養成機関のカリキュラム修了後、30日以内にこども未来課窓口で修了支援給付金の支給申請をしてください。
<申請に必要な書類>
- 高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式1-1)
- 養成機関課程の修了証明書の写し(入学日及び卒業日の記載があるもの)
- 申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し
- 申請者および同一世帯の者の個人番号カードまたは通知カード(申請書にマイナンバーの記入が必要)
※ 個人番号を用いた情報連携により戸籍関係情報や所得情報を取得できない場合は、後日、戸籍謄本及び所得証明書の提出を求めることがあります。
各種様式
-
(様式1-1)高等職業訓練促進給付金等支給申請書 (PDF 57.0KB)
-
(様式1-2)職業訓練給付金等回答書 (PDF 30.8KB)
-
(様式2)高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失・変更届兼支払金融機関変更届 (PDF 68.5KB)
-
(様式3)在籍状況報告書 (PDF 36.4KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
こども未来課 こども政策・給付担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1126
ファクス:092-584-1115
こども未来課 こども政策・給付担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク

