高等職業訓練促進給付金

ページID:1001556  更新日 令和7年2月10日

母子家庭の母または父子家庭の父が、安定した職業に就くことを容易にする資格を取得するため養成機関において修業している場合に、その修業と生活の両立を支援する職業訓練給付金を支給するとともに、資格の取得その他の課程の修了に際し必要な費用負担を軽減するため、修了支援給付金を支給する給付制度です。

給付対象者

次の要件を満たす20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父

  1. 春日市に居住している
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか、または所得(1月~7月にあっては前々年か3年前の所得のいずれか、8月~12月にあっては前年か前々年の所得のいずれか)が同等の水準以下である
  3. 養成機関で6カ月以上修業し、対象資格の取得が見込まれる
  4. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる
  5. 過去にこの訓練促進給付金・修了支援給付金を受けたことがない

対象資格

〇国家資格などの公的資格

  • 看護師(准看護師を含む)
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 社会福祉士

〇民間資格

  • シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など情報関係の資格(雇用保険一般教育訓練給付金の指定講座に限る)

〇以上に掲げる公的資格、民間資格のほか、市長が適当と認める資格(就労に結び付くものに限る)

留意事項

  1. 修業形態は、原則として通学制、通信制(インターネットで同時かつ双方向で行われるものに限る)またはこれらの組み合わせが対象です。
  2. ハローワークにおける求職者支援制度の職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付、紅葉保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金などと、市の給付金を重複して受給することはできません。各給付金の支給額、支給期間などを確認し、いずれかを選択してください。

職業訓練給付金

支給期間

申請の月分から支給事由が消滅した月分まで(48カ月を上限とする)

※ ひとり親でなくなった、扶養している児童が20歳に到達したなどの場合は、就業期間中であっても当該月までの支給となります。

また、市の給付金は、原則として1つの資格取得のため養成機関で修業する場合を対象としますが、当該給付金の支給を受け准看護師養成機関を卒業する者が、同資格を取得後、引き続き看護師の資格を取得するため養成機関で修業する場合などは、48カ月を上限に給付金を支給します。

給付額

  • 市町村民税非課税世帯
    月額10万円(養成機関における課程の終了までの期間の最後の12カ月については、月額14万円)
  • 市町村民税課税世帯
    月額7万500円(養成機関における課程の終了までの期間の最後の12カ月については、月額11万500円)

※ 扶養する児童が2人以上の世帯に対する加算
 市町村民税の所得割非課税世帯で、かつ、扶養する児童(20歳未満)が2人以上の場合は、児童1人につき1万円を加算します。

修了給付金

申請の時期

修了日から起算して30日以内

給付額

  • 市町村民税非課税世帯
    一時金5万円
  • 市町村民税課税世帯
    一時金2万5,000円

※ 一時金の支給は、修業開始日から引き続き母子家庭の母または父子家庭の父であった人に限ります。

このページに関するお問い合わせ

こども未来課 こども政策・給付担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1126
ファクス:092-584-1115
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