こども医療
ページ番号1001621 更新日 令和7年4月18日
こども医療費支給制度は、健康保険適用後に自己負担する一部負担金(医療費の2割(就学前)または3割(就学後))について支給する制度です。
医療証は、県内の医療機関で使うことができます。
対象者
0歳~高校生世代(※)
※ 18歳に到達した年度の3月31日までです。学生でない人も対象になります。
備考
- 受給資格の認定に当たっては、申請が必要です。
- 所得制限はありません。
- 春日市こども医療費支給制度は、福岡県の補助を受けて運営しており、3歳から中学生までのこどもの生計維持者の所得額を確認する必要があります。このため、こども医療証は、必要書類の提出後に交付します。
窓口負担額
年齢区分 |
窓口負担額 |
---|---|
0歳~高校生世代 |
▷入院 無料 ▷通院 無料 |
※ 入院時の食費や保険診療外の個室代、消耗品代などは別途必要です。
主な支給開始日
出生の場合
- 出生日の翌日から数えて30日以内に申請(市が受付)したときは、出生日
- 出生日の翌日から数えて30日を過ぎて申請(市が受付)したときは、申請月の初日
例 4月25日出生
- 5月25日に申請した場合:4月25日から受給開始
- 5月26日に申請した場合:5月1日から受給開始
転入の場合
- 転入日と同月内に申請(市が受付)したときは、転入日
- 転入日の翌月以降に申請(市が受付)したときは、申請月の初日
例 7月20日に転入
- 7月31日に申請した場合:7月20日から受給開始
- 8月1日に申請した場合:8月1日から受給開始
申請に必要なもの
全ての子ども
健康保険情報のわかるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
※ 子どもの健康保険の加入に時間がかかり、申請日が出生日の翌日から30日を超えそうな場合は、申請書を先に(出生日の翌日から30日以内に)提出してください。後日、市に、健康保険情報のわかるものを提出すると、出生日から受給資格のある医療証を交付します。
子どもが3歳から中学生まで、かつ、その生計維持者(父と母)が転入者などで春日市に前年(1~9月の受給資格を受けるために申請する場合は前々年)の所得情報がない人
- 子どもの生計維持者(父と母)の「マイナンバーカード」
- 同意書(地方税関係情報(所得情報)を春日市がマイナンバーを通して取得することについて同意するもの。生計維持者(父と母)の自署が必要。代理人が署名する場合は、本人からの委任状が必要)
- 同意書記入者の本人確認書類の写し(父と母)
- (同意書を提出しない場合のみ)生計維持者(父と母)の所得証明書
申請者の本人確認書類
- 1点でよいもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの - 2点必要なもの
年金手帳、市からの通知文書など、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの
申請書および同意書
こども医療の受給資格の認定を受けた人へ
- こども医療証には、有効期間があります。有効期間満了後は、医療証を使用できません。
- 毎年度生計維持者の所得額の確認を行います。
- 受給資格の審査や生計維持者の所得額の確認のため書類が必要な人には、事前に連絡します。
更新・審査時期
3歳未満の場合
3歳の誕生月(1日生まれの子どもは誕生月の前月)
3歳から中学生までの場合の審査(所得確認)時期
毎年6月~9月
医療証の使い方、医療費の払い戻しの手続きなど
他の医療制度の要件に該当する場合の手続き
ひとり親家庭等医療または重度障害者医療の助成対象となる場合、そちらが優先されます。認定には申請が必要です。
なお、ひとり親家庭等医療および重度障害者医療の受給者も高校生世代(18歳)まで窓口負担額が無料です。
ひとり親家庭等医療
小学校就学前
こども医療の対象
小学校就学後
ひとり親家庭等医療の対象
重度障害者医療
0歳から3歳
こども医療の対象
3歳から
重度障害者医療の対象
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このページに関するお問い合わせ
国保医療課 医療担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
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電話:092-981-0114
ファクス:092-584-1141
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