第3子以降保育料無償化事業

ページID:1016751  更新日 令和7年11月20日

3人以上の子育て世帯の負担軽減を図り、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを促進するため、令和7年9月からの保育料を対象として、第3子以降の保育料を助成します。

対象施設および各手続き

1 認可保育所、認定こども園(保育所機能部分)、地域型保育事業所

  • 以下の「手続が必要な人」を除き、原則申請手続は不要です。
  • 保育料無償化の対象となる通知を、令和7年12月下旬までに施設を通じて渡します。また、令和7年12月分から保育料の請求は行いません。
  • 令和7年9月~11月の保育料については、支払い分を還付します。還付については、振込口座の確認後、令和8年2月頃に行う予定です。

対象となる子ども

次のすべての条件を満たす子どもが対象です。

  • 0歳児から2歳児までの春日市内に住む子ども。
    ※ 満3歳になった後の最初の3月31日までは対象となります。
  • 同居の保護者が監護する子どもを出生順に数え、3番目以降となる子ども。
    ※ 就労または婚姻している子どもは監護する子どもに含まれないことがあります。
  • 認可保育所、認定こども園(保育所機能部分)、地域型保育事業所に在籍していること。
  • 従来の多子軽減基準において、既に第3子以降で算定されていないこと。

対象となる保護者

次のすべての条件を満たす保護者が対象です。

  • 春日市内に居住し、3人以上の子を監護していること。
  • 市町村民税課税(均等割のみ課税を含む)世帯であること。(保護者とその配偶者および保護者と生計を一にする扶養義務者のいずれかに市町村民税均等割額が課税されていること。)なお、4月から8月までの保育料については前年度の市町村民税にて判断します。

手続が必要な人

保育所の入所(または継続)申込みの際に第1子または第2子として市が把握していない子がいるときは、保護者から春日市こども未来課に対して手続きが必要です。

令和7年度(令和7年9月~令和8年3月)の保育料について無償化としたい人は令和8年2月2日までに手続きを行ってください。

別居しているが生計同一である第1子または第2子がいるとき

生計同一申立書を添付書類とともに春日市こども未来課に提出してください。

転入・転居などにより、入所申込みまたは継続申込みのときから同居の子が増えたとき

春日市こども未来課に直接連絡してください。

2 届出保育施設(基準適合施設)、企業主導型保育事業所

企業主導型保育施設およびその他の届出保育施設に在籍する子どもの保護者が助成を受けるためには、手続きが必要です。なお、春日市外にある企業主導型保育施設およびその他の届出保育施設も対象となります。

対象となる子ども

次のすべての条件を満たす子どもが対象です。

  • 0歳児から2歳児までの春日市内に住む子ども。
    ※ 満3歳になった後の最初の3月31日までは対象となります。
  • 同居の保護者が監護する子どもを出生順に数え、3番目以降となる子ども。
    ※ 就労または婚姻している子どもは監護する子どもに含まれないことがあります。
  • 企業主導型保育事業を行う保育施設または認可外保育施設指導監督基準を満たす届出保育施設に入園し、退園していないこと。
  • 認可保育所等および幼稚園に在籍していないこと。
  • 子育てのための施設等利用給付の対象となっていないこと。

対象となる保護者

次のすべての条件を満たす保護者が対象です。

  • 春日市内に居住し、3人以上の子を監護していること。
  • 対象となる子どもについて、就労などの理由により保育の必要性が認められること。
  • 市町村民税課税世帯であること(保護者とその配偶者および保護者と生計を一にする扶養義務者のいずれかに市町村民税均等割額が課税されていること。)なお、4月から8月までの保育料については前年度の市町村民税にて判断します。

補助の対象となる保育料

月を単位として支払う保育料が対象です。上限額は次のとおりです。

企業主導型保育施設に在園する子ども
  • 0歳児:月額37,100円
  • 1歳児および2歳児:月額37,000円
届出保育施設(企業主導型保育施設を除く。)に在園する子ども
  • 0歳児~2歳児:月額42,000円

申請手続きについて

助成を受けるためには事前に第3子以降届出保育施設等利用給付認定を受ける申請が必要です。

窓口、郵送のいずれかで申し込んでください。

提出期限

令和8年2月2日(月曜日)

令和8年2月2日までに申し込んだ場合のみ、令和7年9月1日、保育の必要性が認められる日および在籍する保育施設の利用開始日のいずれか遅い日からの保育料が補助の対象となります。

令和8年2月3日以降に申し込んだときは、申込日、保育の必要性が認められる日および在籍する保育施設の利用開始日のいずれか遅い日からの保育料が補助の対象となります。

窓口申請

必要書類を春日市役所2階こども未来課保育担当に提出する。

郵送申請

必要書類を春日市こども未来課保育担当に郵送する。

〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 春日市役所こども未来課保育担当

申請後の手続きの流れ

第3子以降届出保育施設等利用給付認定の申請後、認定の結果について郵送にてお知らせします。

第3子以降届出保育施設等利用給付認定を決定したときは、通知書と一緒に補助金の請求書を郵送にて送付します。

補助金の交付を受けるためには、補助金の請求書と企業主導型保育施設または届出保育施設から発行を受けた提供証明書とともに春日市こども未来課保育担当に提出する必要があります。

提出方法は窓口に直接提出するか、郵送で提出してください。

認定手続き・補助金請求などの様式

第3子以降届出保育施設等利用給付認定
別居しているが生計同一である第1子または第2子がいるとき
保育の必要性確認書類

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このページに関するお問い合わせ

こども未来課 保育担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-981-0119
ファクス:092-584-1115
こども未来課 保育担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク