春日市新型コロナウイルス感染症対策本部設置の経緯

ページ番号1008689  更新日 令和5年5月24日

令和2年2月3日に任意設置の組織として春日市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置しました。

特別措置法第32条第1項の規定に基づき、令和2年4月7日に緊急事態宣言がされたため、令和2年4月8日に同法34条第1項の規定に基づく市町村対策本部(本部長:市長)に格上げしました。

令和2年5月25日に特別措置法第32条第5項の規定に基づき、緊急事態が解除されたため、同法に基づく対策本部は廃止となりましたが、任意設置の組織として、春日市新型コロナウイルス感染症対策本部を存続しました。

特別措置法第32条第1項の規定に基づき、令和3年1月7日に再度、緊急事態宣言がされたため、令和3年1月7日に同法34条第1項の規定に基づく市町村対策本部(本部長:市長)に格上げしています。

令和3年3月21日をもって、特別措置法第32条第5項の規定に基づき、緊急事態が終了したため、同法に基づく対策本部は廃止となりましたが、任意設置の組織として、春日市新型コロナウイルス感染症対策本部を存続しました。

特別措置法第32条第1項の規定の基づき、令和3年4月23日に緊急事態宣言がされたため、令和3年4月23日に同法第34条1項の規定に基づく市町村対策本部(本部長:市長)に格上げしています。

令和3年9月30日をもって、同法第32条第5項の規定に基づき、緊急事態が終了したため、同法に基づく対策本部は廃止となりましたが、任意設置の組織として、春日市新型コロナウイルス感染症対策本部を存続しました。

令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、季節性インフルエンザなどと同じ5類感染症に変更されました。これにより、任意の組織として設置していた、春日市新型コロナウイルス感染症対策本部を令和5年5月7日をもって廃止しました。

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