非課税世帯等給付金に関するよくある質問

ページID:1014608  更新日 令和6年7月5日

質問給付金はどのような世帯に給付されますか

回答

基準日(令和6年6月3日)において、春日市の住民基本台帳に記録されている世帯全員が、新たに令和6年度住民税均等割が非課税となった世帯、または新たに世帯全員が令和6年度住民税所得割を課されておらず、世帯のうち少なくとも1人が住民税均等割のみ課税されることとなった世帯が対象です。

ただし、世帯全員が住民税課税者から税法上の扶養を受けている場合は対象となりません。

また、令和5年度住民税非課税世帯等給付金(7万円または10万円)の対象世帯の世帯主および世帯主が属する世帯は対象外です。

また対象世帯の内、平成18年4月2日以降に出生した18歳以下の子どもがいる場合は、子ども1人につき5万円を加算して給付します。新生児については基準日以降に住民基本台帳に登録された児童も申請期限(令和6年10月15日)までに申請すれば対象となります。

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