最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
ページID:1017767 更新日 令和8年7月15日
平成25年生活保護基準訴訟最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。
これを踏まえ、春日市においても、次のとおり追加給付を行います。
1.給付対象になる世帯
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- このほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象になります。
- 現在、保護を受給していない世帯も上の条件に当てはまる場合は対象になります。
※ 亡くなった人は、追加給付の対象になりません。
2.給付される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
※ 給付される金額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無などによって異なります。
※ 保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることもあります。
3.給付までの手続
春日市で生活保護受給中の世帯
- 原則として給付手続き(申し出)は不要です。
現在、春日市で生活保護を受給していない世帯
- 保護を受給していた当時の世帯主からの申し出が必要です。
- 当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申し出が必要です。
- 現在はまだ申し出の受け付けを開始していません。準備が整い次第、このページでお知らせします。
※ 平成25年8月以降の期間において、別の自治体(春日市以外)で生活保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申し出が必要です。
※ 手続き方法などは、準備が整い次第、改めてこちらのページでお知らせします。
4.関係機関などへの問い合わせ
注意喚起
追加給付を装った特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください。
- 今回の追加給付において、春日市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振込手続を求めることはありません。
- 春日市を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署に連絡してください。
このページに関するお問い合わせ
保護課 保護担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1125
ファクス:092-584-3090
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