最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
ページID:1017767 更新日 令和8年7月31日
平成25年生活保護基準訴訟最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。
これを踏まえ、春日市においても、次のとおり追加給付を行います。
1.給付対象になる世帯
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- このほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象になります。
- 現在、保護を受給していない世帯も上の条件に当てはまる場合は対象になります。
※ 亡くなった人は、追加給付の対象になりません。
2.給付される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
※ 給付される金額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無などによって異なります。
保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることもあります。なお、申し出のための必要書類の準備に掛かる費用よりも少額となる場合があります。
3.給付までの手続
(1)春日市で生活保護受給中の世帯(令和8年8月1日時点)
- 原則として給付手続き(申し出)は不要です。
(2)現在、春日市で生活保護を受給していない世帯(令和8年8月1日時点)
- 保護を受給していた当時の世帯主からの申し出が必要です。
- 当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申し出が必要です。
- 申出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。(窓口受付は令和8年8月3日から開始します)
※ 平成25年8月以降の期間において、別の自治体(春日市以外)で生活保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申し出が必要です。
必ず提出が必要なもの
必ずチェックリストで詳細を確認してください。また、書類の準備に係る費用は申出者の負担となります。
- 申出書
- 同意書
- 本人確認書類の写し(詳細はチェックリスト参照)
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(詳細はチェックリスト参照)
- 通帳またはキャッシュカードの写し(詳細はチェックリスト参照)
必要に応じて提出が必要なもの
加算の申出に関する場合
- 各種加算などの申し出に係る挙証資料
代理人が申出を行う場合
- 委任状
- 代理人の本人確認書類(詳細はチェックリスト参照)
- 申出権者と代理人との関係を証する書類(詳細はチェックリスト参照)
4.申し出の方法
春日市役所窓口
- 春日市役所1階の保護課窓口に必要書類を提出してください。
- 受付時間 月曜日~金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時
郵送
- 必要書類を同封の上、以下の住所に郵送してください。
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
春日市役所 保護課
※ 郵送に係る費用は申出者の負担となります。
オンライン
- マイナポータルからの申請を予定しています。
※準備が整い次第お知らせします。
5.関係機関などへの問い合わせ
- 電話番 0120-179-445
- 受付時間 月曜日~金曜日(祝日を除く)の午前9時~午後5時
注意喚起
追加給付を装った特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください。
- 今回の追加給付において、春日市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振込手続を求めることはありません。
- 春日市を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署に連絡してください。
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このページに関するお問い合わせ
保護課 保護担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1125
ファクス:092-584-3090
保護課 保護担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク

