制度の手続き
ページID:1003852 更新日 令和5年2月2日
請願・陳情とは
市政に関して意見や要望があるときは、誰でも市議会に請願書や陳情書を提出することができます。
請願書を提出するには、議員(議長および請願を審査することとなる所管委員会の委員長は除く)の紹介が必要です。陳情書については、議員の紹介は必要ありません。
請願は、定例会の開会日の午後5時までに議会事務局が受理した場合は、当該定例会中に所管の常任委員会などへ付託し審査した上で、最終日の本会議で「採択」か「不採択」かを決定します。
なお、定例会の開会日の翌日以降に受理した請願については、当該定例会の閉会後に継続審査、もしくは次の定例会での審査・採決となります。
陳情は、請願と同様に定例会の開会日の午後5時までに議会事務局が受理した場合は、当該定例会中に所管の常任委員会などへ送付します。
陳情の送付を受けた常任委員会などは、積極的に論議し、その結果を文書で議長へ報告します。
請願・陳情の流れ
請願・陳情の手続きについて
- 様式例(A4縦の用紙に横書)を参考にして、作成してください。
- 請願の場合は、必ず1人以上の紹介議員が必要です。紹介議員の署名または記名押印を得た上で提出してください。議長および請願を審査することとなる所管委員会の委員長は、紹介議員にはなれません。
- 請願書や陳情書はできるだけ事務局へ持参してください。
- 議長名が記載されていないものは受け付けできません。
様式例
表紙
内容
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