団体登録
ページ番号1002036 更新日 令和5年9月5日
春日市内のスポーツ施設や学校施設を団体(5人以上)で使用する場合は事前に団体登録が必要です。
申請書受付日の7日後に登録カードを発行します。
登録カード発行後、施設予約が可能となります。
総合スポーツセンター・西野球場・北スポーツセンター・有料公園施設の団体登録
春日市スポーツセンター等使用団体登録
市内団体、市外団体問わず、誰でも登録できます。
登録の要件
- 成年者が団体の代表者であること
- 春日市暴力団排除条例(平成22年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)または暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと
学校開放施設の団体登録
春日市学校開放施設使用団体登録
学校施設を使用する団体については、学校施設が教育施設であることを認識し、学校教育に支障がないことを前提に学校開放を行っています。そのため、他の施設(スポーツセンターなど)を使用するよりも登録の要件が厳しくなっています。
「学校施設開放事業の手引き」を読んだ上で、手続きを行ってください。
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学校施設開放事業の手引き (PDF 301.7KB)
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春日市立学校開放施設使用団体登録申請書など (Word 24.4KB)
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春日市立学校開放施設使用団体登録申請書など(記入例) (PDF 234.4KB)
定期使用団体登録
春日市定期使用団体登録
定期使用団体の場合、2月前の15日から月末までに固定日時を優先的に予約することができます。一般の登録団体(使用日の前月第1月曜日から予約可能)より優先的に施設使用ができるため、登録の要件が厳しくなっています。
※ 令和5年度定期使用団体の登録申し込みは終了しました。
登録の要件
- 団体の構成人数の2分の1以上を市民などが占めていること
- 市民などが団体の代表者であること
- 規約、会則などが整備されている団体であること
- 社会体育施設などで1年以上の活動実績があるなど、定期的かつ継続的な活動をしている団体であること
- 営利、宗教および政治を目的とする活動を行っていない団体であること
- 春日市のスポーツ・レクリエーションなどの振興発展に著しく寄与すると認められる団体であること
- 暴力団または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと
注意事項
- ダウンロード用パスワードは、文化スポーツ課スポーツ担当が配布する書類を確認してください。
- 旧様式による提出は一切認めません。
登録の取消し
登録が認められた団体でも、次の事項に該当する場合は、年度の途中でも団体登録を取り消すことがあります。
- 偽りその他不正な手段により登録を受けたことが判明したとき
- 登録の要件を満たさなくなったとき
- 指導者または構成員が、精神的または身体的暴力行為、セクシュアル・ハラスメントなどにより、当該行為を受けた者などの心身を著しく傷つけ、または傷つけたと認められる行為を行ったとき
- 社会体育施設などの管理運営に支障がある行為を行ったとき
- その他市長(教育委員会)が登録団体として不適当と認めたとき
記入上の注意事項
- 自署欄は、必ず本人が記入してください。
- フリクションペン、鉛筆は使用できません。
- 修正する際は、取り消し線を引いて、その上に訂正印をお願いします。修正ペンや修正テープは使用できません。
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このページに関するお問い合わせ
文化スポーツ課 スポーツ担当
〒816-0831
福岡県春日市大谷6-28
総合スポーツセンター2階
電話:092-571-3247
ファクス:092-571-3305
文化スポーツ課 スポーツ担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク