企業版ふるさと納税制度についてよくある質問
ページID:1010589 更新日 令和7年5月29日
寄附をすることでどのような対価が得られるのか?
寄附を行う法人に対し、寄附を行うことの代償として経済的な利益を供与することは禁止されています。具体的には、次のような行為が該当します。
- 寄附を行うことの代償として、補助金を交付すること。
- 寄附を行うことの代償として、他の法人に対する金利よりも低い金利で貸付金を貸し付けること。
- 寄附を行うことの代償として、入札および許認可において便宜の供与を行うこと。
- 寄附を行うことの代償として、合理的な理由なく市場価格よりも低い価格で財産を譲渡すること。
- その他、寄附を行うことの代償として、経済的な利益を供与すること。
一方で、寄附を行うことの代償としての経済的な利益の供与に該当しないと考えられる例は、次のとおり示されています。
- 寄附企業に対し、感謝状その他これに類するものを贈呈すること。
- 地方公共団体のウェブサイト、広報誌、県政広報番組などにおいて、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を紹介するのにあわせ、寄附企業の名称を他の寄附者と並べて紹介すること。
- まち・ひと・しごと創生寄附活用事業により整備された施設などに銘板などを設置し、寄附企業の名称を他の寄附者と並べて列挙すること。
- 社会通念上許容される範囲内で記念品その他これに類するものを贈呈すること。
春日市では、経済的な利益の供与に該当しない範囲内で、寄附をしてもらった企業に対する「お礼の気持ち」としてベネフィットを用意しています。 詳細は、リンク先で確認してください。
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