市民公益活動支援指針

ページ番号1003210  更新日 令和元年8月23日

(平成16年6月1日作成)

春日市のまちづくりは、第4次総合計画の将来都市像「輝き ふれあい 安らぎの都市(まち) かすが」から導かれる「大きな変革期の中で課題を克服し、21世紀の新しい時代にふさわしい春日市となるために、市民の生活実感から生まれる発想を生かし、市民とともに創る(協働)」ということが基本です。

そのために、さまざまな市民活動の中で、特に、営利を目的としない公益的な活動に対する市の基本的な支援方針を明らかにすることで、市民と市による「協働のまちづくり」を推進します。

1.目的

この指針は、市民の公益的な活動を市が支援することで、より良い地域社会づくりに寄与することを目的とします。

2.市民公益活動とは

この指針において「市民公益活動」とは、複数の市民が自発的に行う活動で、生涯学習、共益的・互助的活動、社会貢献活動などの「市民活動」のうち、次の要件をすべて満たすものをいいます。

  1. 地域社会に貢献する活動(市民生活の向上や改善又は地域課題の解決に結びつくもの)であること。
  2. 継続的で計画的な活動であること。
  3. 活動内容が広く地域社会に開かれていること。
  4. 営利を目的としない活動であること。
  5. 宗教又は政治上の主義を推進し、支持し、又はこれらに反対することを目的としない活動であること。
  6. 公序良俗に反しない活動であること。

3.支援の基本的な考え方

市民公益活動の支援についての基本的な考え方は、次のとおりとします。

  1. 市民の自発性・独自性の尊重
  2. 市民と市との相互理解と役割の明確化
  3. 支援を受ける機会の公平性と支援の客観性・透明性の確保
  4. 活動に対する支援
  5. 活動の公益性、規模、継続期間など、活動の内容に応じた段階的な支援
  6. 他の行政機関や中間支援組織等との協力・連携による効果的な支援

4.支援施策の方向性

市民公益活動の推進のために、市が行う基本的な支援施策は、次のとおりとします。

  1. 活動支援拠点の整備
    市民公益活動の支援機能を持つ(仮称)まちづくり市民活動支援センター(以下「センター」という)の整備を進めます。センターの整備に当たっては、市民の参加により、その意見を十分に活かして具体的な機能や運営方法を検討します。
  2. ネットワークの構築
    センターを、市民公益活動を行う市民、団体、市及び事業所などによる横断的な連携・交流の場と位置づけ、ネットワークの構築に努めます。
    また、さまざまな情報をもつ中間支援組織と連携・協力することによって、市民公益活動が発展しやすい環境づくりを目指します。
  3. 情報提供・情報発信の支援
    市民公益活動に必要な情報を収集し、市が持つ情報を積極的に提供するとともに、市民公益活動を行う団体の情報を市の広報媒体を通じて市民に発信できる機会の提供に努めます。
  4. 人材派遣等による公益活動への支援
    市民と市民公益活動を行なう団体との連携づくりやより多くの市民が市民公益活動に参画しやすい環境づくり、また、市民の公益活動が自立するために必要な専門家やアドバイザーなどの人材派遣等の支援制度の整備を目指します。
  5. 公共施設の利用条件の見直し
    公共施設の設置目的や相応の負担を考慮しながら、市民公益活動のために広く公共施設が利用できる利用条件の見直し等を検討します。
  6. 事業委託の実施
    「春日市業務委託の指針」を踏まえ、市が行う事業のうち、市民公益活動を行う団体に委託することが、より効果的及び効率的なものについては、市民公益活動の支援施策の一環として、これらの団体への委託を検討します。

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